太陽光農地転用・条例申請
太陽光発電設置申請は、設置する自治体や場所によって様々な法令や条例への対応が必要になります。農地転用をはじめ、各法令に対応する申請や届出は面倒な手続きが多くありますので、当事務所に役所との交渉から申請代行までお任せ下さい。

太陽光農地転用・条例申請

  • 電話メールでのご相談をお待ちしております
  • 群馬県内・近県でのご相談承ります
  • 農地を宅地や商用施設などに変更
  • 申請の一切を代行いたします
  • 適格請求書対応

各種法令等に対する申請・届出

群馬全県除外・農地転用許可・開発許可・太陽光条例などの事業用許可申請承ります

  1. 各市町村「太陽光発電設備設置」に関する条例
  2. ■太陽光条例は市町村によって必要書類や手順が異なりますが、おおむねパターンは一緒です。市内全域で許可申請が必要な市もあれば、特定の環境保全区域のみ許可が必要な市もあります。難易度も異なり、準備段階の打合せから許可までは短くて3ヶ月程度から半年程度、長ければ1年を要する場合もあります。
    ■書類作成や証明資料の提出、パネル配置や雨水排水図面の作成が重要ですが、どこの市町村でも周辺地区住民への説明会開催及び質疑への回答が必要になります。これは事前に開発地区から100ー200m範囲のすべての住民や土地所有者等への資料送付(説明会参加依頼)や回覧が必須となり(最低でも100名から数百名)、地区長とのやりとりも必要になります。当事務所では説明会や関係各所からの書類取り付けを含めた一切の対応をいたします。
    ■ご用意いただく書類は別途打合せとなりますが、①パネルレイアウト図②各機器仕様書③反射光シミュレーション④認定証等⑤納税書類等⑥残高証明書⑦設備費用(見積り)はほぼ必須となります。
    ■雨水排水等の設置につきましては当事務所でシミュレーションを行い設備の配置図を作成しますので、適宜メールでお打ち合わせをしながら検討を重ねてまいります。

  3. 農地法・農振法に関する申請・届出
  4. 文化財保護法に関する申請・届出
  5. 伐採届
  6. 測量
  7. 景観法に関する申請・届出
  8. 国土利用計画法に関する申請・届出
  9. 土壌汚染対策法に関する申請・届出
  10. 砂防法に関する申請・届出
  11. 河川法に関する申請・届出
  12. その他

提携士業者と連携でワンストップ対応可。お見積もりご依頼承ります。

県や市町村、立地ごとに必要な申請・届出に対応します。

対応地域

  1. 群馬県全県
  2. 前橋市
  3. 高崎市
  4. 伊勢崎市
  5. 沼田市
  6. 渋川市
  7. 藤岡市
  8. 富岡市
  9. 安中市
  10. 北群馬郡
  11. 甘楽郡
  12. 佐波郡
  13. 近隣地域
お気軽にお見積り依頼下さい。

お気軽に農地転用・開発許可のご相談下さい

役所との交渉から書類作成・申請代行まで

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当事務所のお役立ち

当事務所にご依頼いただくメリット

  1. 相続・遺言は行政書士の得意とする分野です。豊富な経験と専門知識で、ご相談者様の状況に最も良い相続・遺言書をお届けします。
  2. 相続のトラブル防止を大前提に、関係各所親身になったご提案をさせて頂きます。
  3. 相続には期限があります。スケジュールに沿った早期安心の解決をお届けいたします。
  4. 士業のネットワークを駆使し、登記や納税の際もスムーズな連携をお約束いたします。
  5. 遺言書はその内容が最重要です。侮るなかれ専門家のアドバイスは必要不可欠です。
行政書士の仕事と当事務所のお約束

行政書士の仕事は皆様にはなじみの薄い分野が多いですが、平たく言えば、役所への許認可を代理して行う仕事と、文書などを起案作成する仕事が主な業務になります。具体的に言うと、

  1. お客様の依頼を受けて役所へ提出の書類を取得し、申請書類を作成し、お客様に代理して許認可申請を行います。
  2. 遺言書や公正証書の文案等を起案作成し、公証役場で公正証書を作成してもらいます。

書類の作成や文書の作成などは、

  1. 法律や申請方法を勉強し
  2. 数々の書類を取得し
  3. 慎重に書類を作成し
  4. 平日に役所と交渉をし
  5. 平日に役所に申請をする

このようなことができれば、お客様がご自身で書類を作成したり申請をすることができます。

しかし「許認可申請」といっても、単に形式を満たせば申請を行うことができるものだけではなく、申請書類の内容自体が可否を左右するものであったり、遺言書や相続書類、あるいは契約書などのように、書かれている内容によって質や効果が大きく異なってくるものもあります。

私ども行政書士は蓄えた知識や培った経験から、お客様の事案にもっとも適切な内容を吟味し、最適な形でアウトプットしていきます。

行政書士が報酬をいただいて業務を行うということは、お客様にとって大変な手間や貴重なお時間をお買い上げいただくということになります。

当事務所は知識と経験やネットワーク力を発揮し、打合せから業務終了まで、お客様のご期待に最大限お応えできることをお約束いたします。

行政書士と他士業
  1. 弁護士はオールマイティです。訴訟の懸念がある相続は弁護士の独壇場です。その分報酬は高めです。訴訟の可能性の低い相続は概して得意分野ではありません。
  2. 相続税の発生する相続は税理士が得意です。しかし相続税の発生する相続は全体の1割に満たない件数です。税理士の得意分野は税務です。相続税の発生する相続の場合は、税理士とタッグを組みます。
  3. 司法書士は登記の専門家です。不動産登記は司法書士にお任せします。不動産のある相続は司法書士とタッグを組みます。

ホームページの内容はあくまでも一般的な内容になります。さらに詳しいことを知りたい方は、お気軽にご連絡下さい。

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行政書士鈴木コンサルタント事務所

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