太陽光農地転用・条例申請
対応はお電話とメールにて
太陽光条例申請
農振除外・農地転用
開発許可申請
月~金8:00-20:00
土曜日8:00-17:00
各種法令等に対する申請・届出
群馬全県除外・農地転用許可・開発許可・太陽光条例などの事業用許可申請承ります
- 各市町村「太陽光発電設備設置」に関する条例
- 農地法・農振法に関する申請・届出
- 文化財保護法に関する申請・届出
- 伐採届
- 測量
- 景観法に関する申請・届出
- 国土利用計画法に関する申請・届出
- 土壌汚染対策法に関する申請・届出
- 砂防法に関する申請・届出
- 河川法に関する申請・届出
- その他
第1種農地には太陽光発電所は設置出来ません。
県や市町村、立地ごとに必要な申請・届出に対応します。
対応地域
- 群馬県全県
- 前橋市
- 高崎市
- 伊勢崎市
- 沼田市
- 渋川市
- 藤岡市
- 富岡市
- 安中市
- 北群馬郡
- 甘楽郡
- 佐波郡
- 近隣地域
お気軽にお見積り依頼下さい。
お気軽に農地転用・開発許可のご相談下さい
役所との交渉から書類作成・申請代行まで
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当事務所のお役立ち
ご依頼業務の流れ
委任業務の範囲はご要望に応じます。
- お客様打合せ(初回ご相談)
- 地目等調査
- 農業委員会及び関係各部課事前調査
- 関係書類取得
- 書類作成
- 農業委員会及び関係各部課交渉
- 申請書類提出
- 必要に応じて補正及び追加資料提出
- 農業委員会開催
- 許可証受領
- 不動産地目変更(司法書士委任)
- 業務完了通知
当事務所にご依頼いただくメリット
- 許認可申請は行政書士の専任分野です。豊富な経験と専門知識で、スムーズに許可を取得します。
- お客様はわずらわしい役所との交渉をすることなく、最小限のお手間で許可取得ができます。
- 士業のネットワークを駆使し、登記等の関連手続きも行います。
- ご自分での許可取得には、申請の勉強や平日に役所に出向いての度重なる交渉、数々の書類の取得、書類作成及び訂正など、かなりやっかいな手間がかかります。
行政書士の仕事と当事務所のお約束
行政書士の仕事は皆様にはなじみの薄い分野が多いですが、平たく言えば、役所への許認可を代理して行う仕事と、文書などを起案作成する仕事が主な業務になります。具体的に言うと、
- お客様の依頼を受けて役所へ提出の書類を取得し、申請書類を作成し、お客様に代理して許認可申請を行います。
- 遺言書や公正証書の文案等を起案作成し、公証役場で公正証書を作成してもらいます。
書類の作成や文書の作成などは、
- 法律や申請方法を勉強し
- 数々の書類を取得し
- 慎重に書類を作成し
- 平日に役所と交渉をし
- 平日に役所に申請をする
このようなことができれば、お客様がご自身で書類を作成したり申請をすることができます。
しかし「許認可申請」といっても、単に形式を満たせば申請を行うことができるものだけではなく、申請書類の内容自体が可否を左右するものであったり、遺言書や相続書類、あるいは契約書などのように、書かれている内容によって質や効果が大きく異なってくるものもあります。
私ども行政書士は蓄えた知識や培った経験から、お客様の事案にもっとも適切な内容を吟味し、最適な形でアウトプットしていきます。
行政書士が報酬をいただいて業務を行うということは、お客様にとって大変な手間や貴重なお時間をお買い上げいただくということになります。
当事務所は知識と経験やネットワーク力を発揮し、打合せから業務終了まで、お客様のご期待に最大限お応えできることをお約束いたします。
あなたのお悩みはここで解決
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行政書士鈴木コンサルタント事務所
℡ 027-377-6089
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