公証役場での手数料
遺言書を作成する方式には3種類ありますが、作成されるものの多くは公正証書遺言になります。公正証書遺言は内容も保証され、遺言が実現される可能性が非常に高くなります。しかし財産額や相続人の数に応じて、手数料も高くなります。しかし遺言書を残す価値を鑑みれば、必要な費用であることに疑いはありません。

公証役場での手数料

  • まずは電話・メールにてご相談ください
  • 初回相談面談無料 休日予約可
  • 事情を十分考慮した内容で作成します
  • 豊かな経験からの適切なアドバイス
  • 文面起案作成から公証役場立会いまで

公証人の手数料

公正証書遺言の作成費用は、手数料令という政令で法定されています。これは各相続人の相続額にもとづく手数料を足していって、人数分の額が総額の手数料となります。
行政書士への報酬は別途となります。

目的財産の価額 (手数料の額)

法律効果のある遺言書の作成代行いたします

遺言の目的たる財産の価額に対応する手数料は次のとおりです(相続人1人あたり)。
  1. 100万円まで (5000円)
  2. 200万円まで (7000円)
  3. 500万円まで (11000円)
  4. 1000万円まで (17000円)
  5. 3000万円まで (23000円)
  6. 5000万円まで (29000円)
  7. 1億円まで (43000円)
1億円を超える部分については、43000円に次の金額が加算されます
  1. 1億円を超え3億円まで5000万円毎に (1万3000円)
  2. 3億円を超え10億円まで5000万円毎に (1万1000円)
  3. 10億円を超える部分5000万円毎に (8000円)

遺言書作成のご相談は当事務所まで

手数料を計算するうえでの留意点

公証人の手数料については、次の要領で計算します
  1. 相続または遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を計算したのち、相続人ごとに上記の対応表からその価額に対応する手数料額を算出します。
  2. 相続人や受遺者全員の手数料額を合算して、当該遺言書全体の手数料を算出します。
  3. 遺言加算といって、全体の財産が1億円以下のときは、遺言書全体の手数料額に1万1000円が加算されます。
  4. 遺言書は通常、「原本」「正本」「謄本」を各1部作成し、原本は法律に基づき役場で保管し、正本と謄本は遺言者に交付されます。
  5. 原本の手数料については、その枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(横書の証書では3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円の手数料が加算されます。
  6. 正本と謄本の交付については、1枚につき250円の手数料がかかります。
  7. 公証人が自宅や病院等に出張して公正証書を作成する場合には、遺言書全体の手数料に50%が加算されます。また公証人の日当と交通費もかかります。
  8. その他の費用が必要となる場合は、個別にご相談いたします。
 

次のページへ

 
このページを読まれた方は、次の記事も読まれています。


ページトップへ戻る

当事務所のお役立ち

当事務所にご依頼いただくメリット

  1. 相続・遺言は行政書士の得意とする分野です。豊富な経験と専門知識で、ご相談者様の状況に最も良い相続・遺言書をお届けします。
  2. 相続のトラブル防止を大前提に、関係各所親身になったご提案をさせて頂きます。
  3. 相続には期限があります。スケジュールに沿った早期安心の解決をお届けいたします。
  4. 士業のネットワークを駆使し、登記や納税の際もスムーズな連携をお約束いたします。
  5. 遺言書はその内容が最重要です。侮るなかれ専門家のアドバイスは必要不可欠です。
行政書士の仕事と当事務所のお約束

行政書士の仕事は皆様にはなじみの薄い分野が多いですが、平たく言えば、役所への許認可を代理して行う仕事と、文書などを起案作成する仕事が主な業務になります。具体的に言うと、

  1. お客様の依頼を受けて役所へ提出の書類を取得し、申請書類を作成し、お客様に代理して許認可申請を行います。
  2. 遺言書や公正証書の文案等を起案作成し、公証役場で公正証書を作成してもらいます。

書類の作成や文書の作成などは、

  1. 法律や申請方法を勉強し
  2. 数々の書類を取得し
  3. 慎重に書類を作成し
  4. 平日に役所と交渉をし
  5. 平日に役所に申請をする

このようなことができれば、お客様がご自身で書類を作成したり申請をすることができます。

しかし「許認可申請」といっても、単に形式を満たせば申請を行うことができるものだけではなく、申請書類の内容自体が可否を左右するものであったり、遺言書や相続書類、あるいは契約書などのように、書かれている内容によって質や効果が大きく異なってくるものもあります。

私ども行政書士は蓄えた知識や培った経験から、お客様の事案にもっとも適切な内容を吟味し、最適な形でアウトプットしていきます。

行政書士が報酬をいただいて業務を行うということは、お客様にとって大変な手間や貴重なお時間をお買い上げいただくということになります。

当事務所は知識と経験やネットワーク力を発揮し、打合せから業務終了まで、お客様のご期待に最大限お応えできることをお約束いたします。

行政書士と他士業
  1. 弁護士はオールマイティです。訴訟の懸念がある相続は弁護士の独壇場です。その分報酬は高めです。訴訟の可能性の低い相続は概して得意分野ではありません。
  2. 相続税の発生する相続は税理士が得意です。しかし相続税の発生する相続は全体の1割に満たない件数です。税理士の得意分野は税務です。相続税の発生する相続の場合は、税理士とタッグを組みます。
  3. 司法書士は登記の専門家です。不動産登記は司法書士にお任せします。不動産のある相続は司法書士とタッグを組みます。

ホームページの内容はあくまでも一般的な内容になります。さらに詳しいことを知りたい方は、お気軽にご連絡下さい。

■事務所地図はここから

■お問合わせフォームはここから

メールで回答させていただきます

行政書士鈴木コンサルタント事務所

高崎市新保町329番地3

高崎インターから5分

℡ 027-377-6089