公証役場での手数料
■法律効果のある遺言書の作成代行いたします
公証人の手数料
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公正証書遺言の作成費用は、手数料令という政令で法定されています。これは各相続人の相続額にもとづく手数料を足していって、人数分の額が総額の手数料となります。
行政書士への報酬は別途となります。
目的財産の価額 (手数料の額)
遺言の目的たる財産の価額に対応する手数料は次のとおりです(相続人1人あたり)。
- 100万円まで (5000円)
- 200万円まで (7000円)
- 500万円まで (11000円)
- 1000万円まで (17000円)
- 3000万円まで (23000円)
- 5000万円まで (29000円)
- 1億円まで (43000円)
1億円を超える部分については、43000円に次の金額が加算されます
- 1億円を超え3億円まで5000万円毎に (1万3000円)
- 3億円を超え10億円まで5000万円毎に (1万1000円)
- 10億円を超える部分5000万円毎に (8000円)
遺言書作成のご相談は当事務所まで
手数料を計算するうえでの留意点
公証人の手数料については、次の要領で計算します
- 相続または遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を計算したのち、相続人ごとに上記の対応表からその価額に対応する手数料額を算出します。
- 相続人や受遺者全員の手数料額を合算して、当該遺言書全体の手数料を算出します。
- 遺言加算といって、全体の財産が1億円以下のときは、遺言書全体の手数料額に1万1000円が加算されます。
- 遺言書は通常、「原本」「正本」「謄本」を各1部作成し、原本は法律に基づき役場で保管し、正本と謄本は遺言者に交付されます。
- 原本の手数料については、その枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(横書の証書では3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円の手数料が加算されます。
- 正本と謄本の交付については、1枚につき250円の手数料がかかります。
- 公証人が自宅や病院等に出張して公正証書を作成する場合には、遺言書全体の手数料に50%が加算されます。また公証人の日当と交通費もかかります。
- その他の費用が必要となる場合は、個別にご相談いたします。
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ご依頼業務の流れ
- お客様打合せ(初回ご相談)
- 遺言者様ご契約(委任状受領)
- 必要書類取得(当方代理取得)
- 法定相続人関係図作成
- 財産目録作成
- 遺留分等検討
- 文案作成
- 文案確定
- 公証人打合せ(当方)
- 遺言書文面確定
- 公証役場で遺言公正証書作成(お客様同行)
- 公正証書遺言正本謄本お渡し
- 業務完了
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