行政書士 鈴木コンサルタント事務所
まずは電話・メールにてご相談ください
県内・近県どちらでもお受けいたします
お急ぎの案件・見積りご依頼ください
許可要件・許可見込み確認後にご契約
■適格請求書対応■
■高い品質・お求めの納期・安心料金■
コース別料金
■自筆証書遺言書作成業務
1.自筆証書遺言書作成指導コース
¥50,000
・「財産目録」「相続関係説明図」調査・作成は含みません。
2.自筆証書遺言書作成一式コース
¥100,000
・「財産目録」「相続関係説明図」調査・作成を含みます。
3.自筆証書遺言書作成保管コース
¥120,000
・「財産目録」「相続関係説明図」調査・作成、保管までを含みます。
■公正証書遺言書作成代行業務
1.公正証書遺言書起案作成コース
¥60,000
・「財産目録」「相続関係説明図」調査・作成および公証役場での事前打ち合わせ、作成立会は含みません。
2.公正証書遺言書作成一式コース
¥120,000
・「財産目録」「相続関係説明図」調査・作成および公証役場での事前打ち合わせ、作成立会までを行ないます。
3.遺言執行者就任
相続財産の2%(最低20万円)
4.公証役場証人1名
¥10,000
・公証役場での証人は2名必要なため、当職(上記料金に含まれます)の他にご依頼される者への報酬となります。
■相続代行業務
*相続人の人数、財産の内容等ご相談の難易度に応じて料金は変わります。
1.「財産目録」調査・作成
¥40,000
2.「相続関係説明図」調査・作成
¥40,000
3.「財産目録」および「相続関係説明図」調査・作成一式
¥60,000
4.「遺産分割協議書」作成(協議成立済案件)
¥50,000
・「財産目録」「相続関係説明図」調査・作成および「遺産分割協議書」案作成は含みません。
5.「遺産分割協議書」作成一式
¥120,000
・「財産目録」「相続関係説明図」調査・作成および「遺産分割協議書」案作成、最終「遺産分割協議書」作成までを行ないます。
6.「遺産分割協議書」作成一式協議立会いコース
¥150,000
・「財産目録」「相続関係説明図」調査・作成および「遺産分割協議書」案作成、遺産分割協議での立会い・進行、最終「遺産分割協議書」作成までを行ないます。
7.相続業務執行(相続代理人就任)
相続財産の2%(最低30万円)
*料金はあくまでもご相談の上、納得いただいた内容で合意させていただきます。
・公正証書遺言書の場合は、遺言書の内容に基づいて預金の払い戻しおよび不動産登記準備までを行ないます。
・遺言書のない相続の場合は、相続時点のアドバイスから協議の成立まで、また預金の払い戻しおよび不動産登記準備までを行ないます。
・不動産登記(司法書士が行います)および自動車名義変更・車庫証明取得につきましては、お話し合いのなかでサービスとさせていただく場合もございます。
■農地転用申請代行業務
1.農地転用許可3条(農地売買・賃貸借等)
¥80,000
2.農地転用許可4条(自己所有地の農地転用)
¥80,000
3.農地転用届出4条(自己所有地の農地転用)
¥50,000
4.農地転用許可5条(転用目的の農地売買等)
¥100,000
5.農地転用届出5条(転用目的の農地売買等)
¥50,000
6.農振除外
¥150,000
7.開発許可申請
¥300,000~
■文書作成代行業務
1.内容証明書作成
¥20,000
2.各種公正証書作成
¥50,000
3.各種公正証書作成(公証役場代行)行政書士1名
¥60,000
4.各種公正証書作成(公証役場代行)行政書士2名
¥65,000
5.各種契約書作成
¥20,000
*上記各業務の料金には、2回目以降の相談料を含みます。
*公証人手数料および証人費用等は含みません。
*書類取り付け費用および交通費等の費用は実費となります。
*消費税は別途となります。
相談内容やご事情によって、ご相談に乗らせていただきます。
公正証書遺言の作成費用は、手数料令という政令で法定されています。これは各相続人の相続額にもとづく手数料を足していって、人数分の額が総額の手数料となります。
ご要望や内容の難易度によって必要時間は変わってきますが、概ね各業務については大きな差がないところに収めています。
実際の所要時間は依頼内容によって時間単価×必要時間を上回ることとなりますが、これにいわゆる相場を加味してご提示しています。
行政書士の仕事は皆様にはなじみの薄い分野が多いですが、平たく言えば、役所への許認可を代理して行う仕事と、文書などを起案作成する仕事が主な業務になります。具体的に言うと、
書類の作成や文書の作成などは、
このようなことができれば、お客様がご自身で書類を作成したり申請をすることができます。
しかし「許認可申請」といっても、単に形式を満たせば申請を行うことができるものだけではなく、申請書類の内容自体が可否を左右するものであったり、遺言書や相続書類、あるいは契約書などのように、書かれている内容によって質や効果が大きく異なってくるものもあります。
私ども行政書士は蓄えた知識や培った経験から、お客様の事案にもっとも適切な内容を吟味し、最適な形でアウトプットしていきます。
行政書士が報酬をいただいて業務を行うということは、お客様にとって大変な手間や貴重なお時間をお買い上げいただくということになります。
当事務所は知識と経験やネットワーク力を発揮し、打合せから業務終了まで、お客様のご期待に最大限お応えできることをお約束いたします。
ホームページの内容はあくまでも一般的な内容になります。さらに詳しいことを知りたい方は、お気軽にご連絡下さい。
あなたのお悩みここで解決
メールで回答させていただきます
行政書士鈴木コンサルタント事務所
℡ 027-377-6089
初回相談は無料です。お気軽にご相談下さい。
お悩みは早めに解決された方がよろしいです。ご依頼は初回相談の後に検討されれば結構です。こちらから催促することはございません。