遺言相続・農地転用Office群馬
相続や遺言についてのご相談。農地転用や開発許可のような役所への許認可申請。多くの役所との打合せから面倒な書類収集・書類作成、また申請代行まで、お忙しいお客様に代わってプロが承ります。身近な申請は、群馬高崎の行政書士鈴木コンサル事務所へご用命下さい。

頼って安心 農地転用や相続に関するお悩み解決します

相続に関するご相談

当事務所の基本業務~相続完了まで一切を行います

  • 戸籍を含む書類取得、書類作成(相続人確定・相続財産確定)
  • 相続人様全員とのやりとり
  • 金融機関払戻し、各相続人様への相続金分配、計算書送付
  • 相続登記(提携司法書士)、税務申告(提携税理士)

相続手続でお悩みではないですか?

■思いもかけない急な相続。遺言書があるかもわからない。

■どのような手続きでどのような書類が必要なのかわからない。

■どうやって相続を進めたらよいのかわからない。

■相続人が誰なのかよくわからない。

■財産や負債もどれだけあるのか誰も知らない。

■不動産はどうやって分けたらよいのか思案に暮れる。

■相続人が多くてなかなか話がまとまらない。

■なんとか知恵はないものか。

相続人・財産調査から各種お手続きのご相談承ります

℡ 027-377-6089

 

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遺言に関するご相談

  • まずは電話・メールにてご相談ください
  • 初回相談面談無料 休日予約可
  • 事情を十分考慮した内容で作成します
  • 豊かな経験からの適切なアドバイス
  • 文面起案作成から公証役場立会いまで

遺言書作成でお悩みではないですか?

■遺言書について考えることはありますか。遺言書は実はとっても大切なものなのです。

■遺言書のない相続は、遺される方々にとって非常にご負担のかかるものになります。

■遺言書は遺言される方にとっては、悔いを遺さないためにとっても必要なものです。

■なぜなのかはこのホームページをご覧いただければわかります。

思い立ったが吉日。一番よい遺言書を作りませんか

 

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■令和3年度遺言作成件数(全国)

●死亡者数   1,399,158人

●公正証書遺言 106,028件

●自筆証書遺言  18,277件(令和2年度)

*自筆証書遺言の件数は令和2年度の家庭裁判所への検認申立件数であって作成された実数は不明です。

*それでも公正証書遺言は年間これだけ作成されています。

農地転用・開発許可に関するご相談

  • 電話メールでのご相談をお待ちしております
  • 群馬県内・近県でのご相談承ります
  • 農地を宅地や商用施設などに変更
  • 申請の一切を代行いたします
  • 適格請求書対応

農地の転用申請でお悩みではないですか?

お気軽に農地転用・開発許可のご相談下さい

役所との交渉から書類作成・申請代行まで

■農地や市街化調整区域にある土地をどうにかしたい。

■どのような手続きでどのような書類が必要なのかわからない。

■どうやって段取りを進めたらよいのかわからない。

■時間はあるが、手続きが複雑で自分ではどうにもできない。

■そもそも自分で書類を作成したり申請する時間がない。

■役所に相談したが、自分で申請すると手間が掛かりすぎる。

■確実に許可を取得したい。

 

農地転用・開発許可のお役立ち

農地転用許可書を確実に手に入れましょう

農地転用の最初から最後まで当事務所にお任せ下さい。お客様のお手間は当方との打合せのみ。ご予定の期間で転用許可をお届けします。

まずその農地はどこにあるか確認しましょう。場所によっては届出だけですむ場合もありますし、許可がおりない場所もあります。

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農地転用の目的を確認しましょう。使用用途の変更か土地の権利の移転かによって申請が異なります。

申請に必要な書類を確認しましょう。農業委員会に判断してもらうための書類は内容が肝心です。

許可がむつかしい場所であっても、あきらめることはありません。本当に農地転用が必要であるのなら、それに向かっての書類を作っていきましょう。

農地転用は書類が非常に煩雑です。役所との交渉から申請まで、安心して当事務所にお任せ下さい。

 

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■高崎市の令和4年(4月~8月)度の農地転用申請状況(5条許可申請)

●行政書士申請:225件

●本人申請:9件

●その他申請:20件

●合計:254件

*その他は不動産業、太陽光業者等による申請

*群馬県行政書士会高崎支部総務部調査による資料を使用しております

*5条申請の89%は行政書士にご依頼頂いています 

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当事務所のお役立ち

当事務所にご依頼いただくメリット

  1. 相続・遺言は行政書士の得意とする分野です。豊富な経験と専門知識で、ご相談者様の状況に最も良い相続・遺言書をお届けします。
  2. 相続のトラブル防止を大前提に、関係各所親身になったご提案をさせて頂きます。
  3. 相続には期限があります。スケジュールに沿った早期安心の解決をお届けいたします。
  4. 士業のネットワークを駆使し、登記や納税の際もスムーズな連携をお約束いたします。
  5. 遺言書はその内容が最重要です。侮るなかれ専門家のアドバイスは必要不可欠です。
行政書士の仕事と当事務所のお約束

行政書士の仕事は皆様にはなじみの薄い分野が多いですが、平たく言えば、役所への許認可を代理して行う仕事と、文書などを起案作成する仕事が主な業務になります。具体的に言うと、

  1. お客様の依頼を受けて役所へ提出の書類を取得し、申請書類を作成し、お客様に代理して許認可申請を行います。
  2. 遺言書や公正証書の文案等を起案作成し、公証役場で公正証書を作成してもらいます。

書類の作成や文書の作成などは、

  1. 法律や申請方法を勉強し
  2. 数々の書類を取得し
  3. 慎重に書類を作成し
  4. 平日に役所と交渉をし
  5. 平日に役所に申請をする

このようなことができれば、お客様がご自身で書類を作成したり申請をすることができます。

しかし「許認可申請」といっても、単に形式を満たせば申請を行うことができるものだけではなく、申請書類の内容自体が可否を左右するものであったり、遺言書や相続書類、あるいは契約書などのように、書かれている内容によって質や効果が大きく異なってくるものもあります。

私ども行政書士は蓄えた知識や培った経験から、お客様の事案にもっとも適切な内容を吟味し、最適な形でアウトプットしていきます。

行政書士が報酬をいただいて業務を行うということは、お客様にとって大変な手間や貴重なお時間をお買い上げいただくということになります。

当事務所は知識と経験やネットワーク力を発揮し、打合せから業務終了まで、お客様のご期待に最大限お応えできることをお約束いたします。

行政書士と他士業
  1. 弁護士はオールマイティです。訴訟の懸念がある相続は弁護士の独壇場です。その分報酬は高めです。訴訟の可能性の低い相続は概して得意分野ではありません。
  2. 相続税の発生する相続は税理士が得意です。しかし相続税の発生する相続は全体の1割に満たない件数です。税理士の得意分野は税務です。相続税の発生する相続の場合は、税理士とタッグを組みます。
  3. 司法書士は登記の専門家です。不動産登記は司法書士にお任せします。不動産のある相続は司法書士とタッグを組みます。

ホームページの内容はあくまでも一般的な内容になります。さらに詳しいことを知りたい方は、お気軽にご連絡下さい。

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行政書士鈴木コンサルタント事務所

高崎市新保町329番地3

高崎インターから5分

℡ 027-377-6089