頼って安心。相続・遺言に関するお悩み事、解決します。
相続の最初から財産のお渡しまでお任せください
営業時間
月~金9:00-20:00
土曜日9:00-17:00
日曜祝日ご予約承ります
ご相談は事前ご連絡の上。
初回相談無料
■相続業務■
・相続に関するご相談・相続人の確定・相続財産の確定・財産の払い戻しまで一切
■遺言書業務■
・遺言に関するご相談・ご自分での遺言書作成・公正証書遺言作成・亡くなられたあとの遺言実行
■農地転用業務■
・農地の売買や宅地などに使用するご相談や申請代行
■文書作成業務■
・公正証書や内容証明、契約書などに関するご相談や作成代行
当事務所にご依頼いただくメリット
- 相続・遺言は行政書士の専門分野です。豊富な経験と専門知識で、ご相談者様の状況に最も良い相続・遺言書をお届けします。
- 相続のトラブル防止を大前提に、関係各所親身になったご提案をさせて頂きます。
- 相続には期限があります。スケジュールに沿った早期安心の解決をお届けします。
- 仕業のネットワークを駆使し、登記や納税の際もスムーズな連携をお約束します。
- 遺言書は内容が最重要です。侮るなかれ専門家のアドバイスは必要不可欠です。
他仕業との差別化
- 弁護士はオールマイティです。訴訟の懸念がある相続は弁護士の独壇場です。その分報酬は高めです。訴訟の可能性の低い相続は得意分野ではありません。
- 相続税の発生する相続は税理士が得意です。しかし相続税の発生する相続は全体の1割に満たない件数です。税理士の得意分野は税務です。
- 司法書士は登記の専門家です。不動産登記は司法書士にお任せします。不動産のある相続は司法書士とタッグを組みます。
相続業務・遺産分割協議のご相談
相続に正解はありません。少しでも円満な相続、スムーズな相続、心の負担の少ない相続を目指しましょう。
急な相続、遺言書のない相続、初めての相続
段取りや書類作成のご相談承ります
故人様の遺言書はありますか。遺言書がない場合は相続人全員による遺産分割協議が必要になります。
また遺産分割協議では相続人全員の合意が必要となります。
だれもが円満な相続を望んでいますし、せっかく故人様が残してくれた財産で争いたくはありません。
ではどのような知識をもって、どのように行えばよいのでしょうか。
相続は心身ともにご負担がかかるものです。いやでも避けては通れません。
また相続は限られた期間の中で手続きを行う必要があります。
トラブルに至る前にスムーズな解決のお役に立つことをお約束いたします
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①財産調査から「財産目録」作成
②相続人調査から「相続関係説明図」作成
③遺産分割協議案のご提案から「遺産分割協議書」作成
当事務所におまかせください。
ストレスのない、スムーズで円満な相続をお約束いたします。
代表者の方と打ち合わせながら取り進めてまいります。
お忙しい中でのご負担を減らしましょう。
次の内容に思い当たる方は、遺言を残さないと相続がもめる原因になります。遺言書作成は家族を思われるあなたの義務です。
ひとつでも思い当たることがある方は要注意。
- 財産の大部分が不動産(土地、建物)である
- 配偶者をこのまま自宅に住まわせてあげたい
- 事業を継がれる方に財産を多く残したい
- 配偶者はいるが子供がいない
- 相続人が兄弟のみ
- 相続人が多い
- 相続人がいない
- 事実婚の相手がいる
- 家族以外に知られていない認知した子供がいる
- 再婚した配偶者に認知していない子がいる
- 相続人が行方不明であったり海外にいる
- 相続人どうしが疎遠であったり不仲である
- 特定の家族に財産を多く残したい
- 相続人以外の者に財産を譲りたい
- 生前に援助した子供に額の差がある
- 介護してもらっている特定の親族に多く残したい
- 財産を残したくない相続人がいる
- 自分の死後に気がかりなことがある
遺言のない相続は遺された方に非常に多くのご負担がかかります。当事務所にて遺言書作成のご相談をお受けします
遺言書作成のご相談
日本では遺言書は文化的に根付いてはいませんが、それでも毎年10万通を超える公正証書遺言が残されています。
■平成27年度遺言作成件数(全国)
●死亡者数 1,291,000人
●公正証書遺言 111,000件
●自筆証書遺言 11,000件
*自筆証書遺言の件数は家庭裁判所の検認数であって作成された実数は不明です。
*それでも公正証書遺言は年間これだけ作成されています。
遺言書についてお悩みのご相談者様。遺言書のことを考えようと思ったきっかけは何でしょうか。
遺言書を書くべきか迷われてらっしゃるご相談者様。お悩みのもとはなんですか。
遺言書作成は決して忌むべきことではありません。
遺されるご家族に安心を贈るものであり、ご自身の心のつかえを取るものでもあります。
もしお悩みがございましたら、おひとりで悩まずにわたしとその思いをカタチにしてみませんか。
相続する方、相続される方。遺言書の作成は思い立った時が吉日です
具体的により良いステップを、一緒に考えてみませんか
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農地転用
農地転用許可書を確実に手に入れましょう。
まずその農地はどこにあるか確認しましょう。場所によっては届出だけですむ場合もありますし、許可がおりない場所もあります。
農地転用の目的を確認しましょう。使用用途の変更か土地の権利の移転かによって申請が異なります。
申請に必要な書類を確認しましょう。農業委員会に判断してもらうための書類は内容が肝心です。
許可がむつかしい場所であっても、あきらめることはありません。
本当に農地転用が必要であるのなら、それに向かっての書類を作っていきましょう。
農地転用は書類が煩雑です。交渉から申請まで安心してお任せください
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■平成30年(4月~9月)度の高崎市農地転用申請状況(5条許可申請)
●行政書士申請 177件
●本人申請 22件
●その他申請 33件
*その他は不動産業、太陽光業者等
*5条申請の76%は行政書士に依頼頂いています
農地転用のご用命は当事務所におまかせください。
役所との交渉から書類取り付け、申請までを代行いたします。
まず農地の場所と、具体的な用途をご連絡ください。