頼って安心。相続や遺言に関するお悩み事、解決します。
相続の悩みを解決したい
専門家の助けを借りたい
相続書類作成いたします
月~金8:00-20:00
土曜日8:00-17:00
相続に関するご相談
こんなことでお悩みではないですか?
■初回相談は無料です。お気軽にご相談下さい■
■思いもかけない急な相続。遺言書があるかもわからない。
■どのような手続きでどのような書類が必要なのかわからない。
■どうやって相続を進めたらよいのかわからない。
■相続人が誰なのかよくわからない。
■財産や負債もどれだけあるのか誰も知らない。
■不動産はどうやって分けたらよいのか思案に暮れる。
■相続人が多くてなかなか話がまとまらない。
■なんとか知恵はないものか。
■相続人・財産調査から各種お手続きのご相談承ります
℡ 027-377-6089
遺言に関するご相談
遺言書作成でお悩みではないですか?
■遺言書について考えることはありますか。遺言書は実はとっても大切なものなのです。
■遺言書のない相続は、遺される方々にとって非常にご負担のかかるものになります。
■遺言書は遺言される方にとっては、悔いを遺さないためにとっても必要なものです。
■なぜなのかはこのホームページをご覧いただければわかります。
思い立ったが吉日。一番よい遺言書を作りませんか
農地転用・開発許可申請に関するご相談
こんなことでお悩みではないですか?
■お気軽に農地転用・開発許可のご相談ください
■役所との交渉から書類作成・申請代行まで
■農地や市街化調整区域にある土地をどうにかしたい。
■どのような手続きでどのような書類が必要なのかわからない。
■どうやって段取りを進めたらよいのかわからない。
■時間はあるが、手続きが複雑で自分ではどうにもできない。
■そもそも自分で書類を作成したり申請する時間がない。
■役所に相談したが、自分で申請すると手間が掛かりすぎる。
■確実に許可を取得したい。
■高崎市の令和元年(4月~9月)度の農地転用申請状況(5条許可申請)
●行政書士申請:256件
●本人申請:27件
●その他申請:17件
●合計:300件
*その他は不動産業、太陽光業者等
*5条申請の85%は行政書士にご依頼頂いています
当事務所のお役立ち
当事務所にご依頼いただくメリット
- 相続・遺言は行政書士の得意とする分野です。豊富な経験と専門知識で、ご相談者様の状況に最も良い相続・遺言書をお届けします。
- 相続のトラブル防止を大前提に、関係各所親身になったご提案をさせて頂きます。
- 相続には期限があります。スケジュールに沿った早期安心の解決をお届けいたします。
- 士業のネットワークを駆使し、登記や納税の際もスムーズな連携をお約束いたします。
- 遺言書はその内容が最重要です。侮るなかれ専門家のアドバイスは必要不可欠です。
行政書士の仕事と当事務所のお約束
行政書士の仕事は皆様にはなじみの薄い分野が多いですが、平たく言えば、役所への許認可を代理して行う仕事と、文書などを起案作成する仕事が主な業務になります。具体的に言うと、
- お客様の依頼を受けて役所へ提出の書類を取得し、申請書類を作成し、お客様に代理して許認可申請を行います。
- 遺言書や公正証書の文案等を起案作成し、公証役場で公正証書を作成してもらいます。
書類の作成や文書の作成などは、
- 法律や申請方法を勉強し
- 数々の書類を取得し
- 慎重に書類を作成し
- 平日に役所と交渉をし
- 平日に役所に申請をする
このようなことができれば、お客様がご自身で書類を作成したり申請をすることができます。
しかし「許認可申請」といっても、単に形式を満たせば申請を行うことができるものだけではなく、申請書類の内容自体が可否を左右するものであったり、遺言書や相続書類、あるいは契約書などのように、書かれている内容によって質や効果が大きく異なってくるものもあります。
私ども行政書士は蓄えた知識や培った経験から、お客様の事案にもっとも適切な内容を吟味し、最適な形でアウトプットしていきます。
行政書士が報酬をいただいて業務を行うということは、お客様にとって大変な手間や貴重なお時間をお買い上げいただくということになります。
当事務所は知識と経験やネットワーク力を発揮し、打合せから業務終了まで、お客様のご期待に最大限お応えできることをお約束いたします。
行政書士と他士業
- 弁護士はオールマイティです。訴訟の懸念がある相続は弁護士の独壇場です。その分報酬は高めです。訴訟の可能性の低い相続は概して得意分野ではありません。
- 相続税の発生する相続は税理士が得意です。しかし相続税の発生する相続は全体の1割に満たない件数です。税理士の得意分野は税務です。相続税の発生する相続の場合は、税理士とタッグを組みます。
- 司法書士は登記の専門家です。不動産登記は司法書士にお任せします。不動産のある相続は司法書士とタッグを組みます。
相続業務・遺産分割協議のご相談
■急な相続、遺言書のない相続、初めての相続
■段取りや書類作成のご相談承ります
相続に正解はありません。少しでも円満な相続、スムーズな相続、負担の少ない相続を目指しましょう。
故人様の遺言書はありますか。遺言書がない場合は、相続人全員による遺産分割協議を開催する必要があります。相続人が2人だけであっても同様です。また遺産分割協議は相続人全員が合意して、「遺産分割協議書」という書類を作成しなければなりません。
だれもが円満な相続を望んでいますし、せっかく故人様が残してくれた財産で争いたくはありません。では相続はどのような知識をもって、どのように行っていけばよいのでしょうか。
相続は相続人の皆様にとって、心身ともにご負担がかかるものです。特に中心となって手続きを行われる、代表者の方にとってはなおさらです。
しかし相続はいやでも避けては通れませんし、限られた期間内に手続きを行う必要があります。
トラブルに至る前に、スムーズな解決のお役に立つことをお約束いたします。
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①財産調査から「財産目録」作成
②相続人調査から「相続関係説明図」作成
③遺産分割協議案のご提案から「遺産分割協議書」作成
当事務所におまかせ下さい。
ストレスのない、スムーズで円満な相続をお約束いたします。
代表者の方と打ち合わせながら取り進めてまいります。
お忙しい中でのご負担を減らしましょう。
遺言書は円満な相続への近道です
■遺言書がいかに大切なものであったのか
■身にしみて感じるのは遺された方々です
ひとつでも思い当たることがある方は要注意。
- 財産の大部分が不動産(土地、建物)である
- 配偶者をこのまま自宅に住まわせてあげたい
- 事業を継がれる方に財産を多く残したい
- 配偶者はいるが子供がいない
- 相続人が兄弟姉妹のみ
- 相続人が多い
- 相続人がいない
- 事実婚の相手がいる
- 家族以外に知られていない認知した子供がいる
- 再婚した配偶者に認知していない子がいる
- 相続人が行方不明であったり海外にいる
- 相続人どうしが疎遠であったり不仲である
- 特定の家族に財産を多く残したい
- 相続人以外の者に財産を譲りたい
- 生前に援助した子供に額の差がある
- 介護してもらっている特定の親族に多く残したい
- 財産を残したくない相続人がいる
- 自分の死後に気がかりなことがある
■当事務所にて遺言書作成のご相談を承ります
日本では遺言書は文化的に根付いてはいませんが、それでも毎年10万通を超える公正証書遺言が残されています。
遺言書についてお悩みのご相談者様。遺言書のことを考えようと思ったきっかけは何でしょうか。
遺言書を書くべきか迷われてらっしゃるご相談者様。お悩みのもとはなんですか。
遺言書作成は決して忌むべきことではありません。
遺されるご家族に安心を贈るものであり、ご自身の心のつかえを取るものでもあります。
もしお悩みがございましたら、おひとりで悩まずにわたしとその思いをカタチにしてみませんか。
■相続する方される方。遺言書の作成は思い立った時が吉日です
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■平成30年度遺言作成件数(全国)
●死亡者数 1,362,482人
●公正証書遺言 110,471件
●自筆証書遺言 17,394件
*自筆証書遺言の件数は平成29年度の家庭裁判所への検認申立件数であって作成された実数は不明です。
*それでも公正証書遺言は年間これだけ作成されています。
農地転用・開発許可のお役立ち
■農地転用許可書を確実に手に入れましょう
農地転用の最初から最後まで当事務所にお任せ下さい。お客様のお手間は当方との打合せのみ。ご予定の期間で転用許可をお届けします。
まずその農地はどこにあるか確認しましょう。場所によっては届出だけですむ場合もありますし、許可がおりない場所もあります。
農地転用の目的を確認しましょう。使用用途の変更か土地の権利の移転かによって申請が異なります。
申請に必要な書類を確認しましょう。農業委員会に判断してもらうための書類は内容が肝心です。
許可がむつかしい場所であっても、あきらめることはありません。本当に農地転用が必要であるのなら、それに向かっての書類を作っていきましょう。
農地転用は書類が非常に煩雑です。役所との交渉から申請まで、安心して当事務所にお任せ下さい。
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■高崎市の令和元年(4月~9月)度の農地転用申請状況(5条許可申請)
●行政書士申請:256件
●本人申請:27件
●その他申請:17件
●合計:300件
*その他は不動産業、太陽光業者等
*5条申請の85%は行政書士にご依頼頂いています
農地転用のご用命は当事務所におまかせ下さい。
役所との交渉から書類取り付け申請まで代行いたします。
まず農地の場所と具体的な用途をご連絡下さい。
ホームページの内容はあくまでも一般的な内容になります。さらに詳しいことを知りたい方は、お気軽にご連絡下さい。
あなたのお悩みはここで解決
メールで回答させていただきます
行政書士鈴木コンサルタント事務所
℡ 027-377-6089
初回相談は無料です。お気軽にご相談下さい。
お悩みは早めに解決された方がよろしいです。ご依頼は初回相談の後に検討されれば結構です。こちらから催促することはございません。