農地転用開発申請代行業務
農地転用申請は地域によってはハードルの高いものになります。提出する書類も煩雑で、緻密な作り込みが必要になります。また役所との事前交渉も重要となり、行政書士の腕の見せどころとなります。農地転用のご相談は、信頼のおける群馬高崎の行政書士鈴木コンサル事務所のお任せください。

農地転用・開発申請代行業務

  • 電話メールでのご相談をお待ちしております
  • 群馬県内・近県でのご相談承ります
  • 農地を宅地や商用施設などに変更
  • 申請の一切を代行いたします
  • 適格請求書対応

とても面倒な農地転用申請

農地転用の最初から最後まで当事務所にお任せ下さい。お客様のお手間は当方との打合せのみ。ご予定の期間で転用許可をお届けします。

■農地に事業用の太陽光設備を建築したい。

■本社は東京なので群馬県での申請を依頼したい。

■子供のために家を建てたいけど農地に家は建てられるの?

■農地に家を建てるのは2年がかりと聞いたけど。準備はいつからすればいいの?

■多くの書類を集め、わかりにくい申請書類を作成しなくては。

■平日に何度も役所に通い、事前交渉と申請や書類の書き直し。

■お客様の時間や手間を、当事務所が代行いたします。

お手間をかけずに確実にお手元に許可書をお届けいたします

農地は農地法という法律によって規制され、農地を別の用途に変更したり、権利を別の者に譲る際には、原則許可申請が必要となります。その許可制度のことを「農地転用制度」といいます。

農地転用は煩雑で面倒な手続きです。依頼者様の土地にあった適切な申請を行います。

段取りをふんで、確実に必要な書類を揃えていきます

お気軽に農地転用・開発許可のご相談下さい

短期間で確実に。書類作成から許可申請まで承ります。

  1. 農地を他の用途に転用したい場合は、まず、土地の区分を調べていきます。区分によっては届出だけでよい場合もありますが、申請がむつかしかったり、そもそも申請することも受け付けてもらえない農地もあります。
  2. ピンポイントで、その地番の農地がどのような農地か調べます。白地か青地か、開発調整区域に立地するのかなどを調べます。そして、その農地の現況を確認していきます。現状、耕作地なのか休耕地なのか。周囲の状況は、農地なのか、宅地なのか。隣接する土地の状況によっても、申請の可否が変わる場合があります。
  3. 前段の状況資料をもって、役所と事前交渉を行います。許可取得の可能性があれば、必要な書類を用意していきます。現状農地転用が困難な場合は、申請するかしないかを検討します。
  4. 当該農地が青地や開発調整区域など場合は、農地転用とともに、別の部署に出向いて農振除外や開発許可などの可能性を確認します。農地転用、農振除外、開発許可などは三位一体の許可であり、申請の時期は異なりますが、どれかが許可見込みがなければ、どの申請も受理してもらえません。例えば、農地転用が無理な立地であれば、農振除外の許可を出しても無駄になるからです。
  5. 許可取得がむつかしい場合であっても、取得要件を確認し、要件にそって書類を固めていきます。
  6. 役所と交渉を重ね、書類の精度を高めていきます。
  7. 農用地区域内農地(青地)に該当する場合は、農地転用申請を行う前に農振除外の申請を行います。農振除外の申し出は年1回か半年に1回程度しか受付月がない市町村が多く、審査期間も1年ほど要します。農地転用は除外の許可を待ってということになります。
  8. 農地転用の許可申請を行います。必要があれば、補正期間に追加書類を提出します。多くの市町村では毎月中旬頃が締め日となっており、許可通知が出るのはその2ヶ月後くらいになります。
  9. 許可取得をお待ち下さい。

農地転用のご用命は当事務所におまかせ下さい。

役所との交渉から書類取り付け、申請までを代行いたします。

まず農地の場所と、具体的な用途をご連絡下さい。

■高崎市の令和5年(4月~8月)度の農地転用申請状況(5条許可申請)

●行政書士申請:203件

●本人申請:25件

●その他申請:32件

●合計:260件

*その他は不動産業、太陽光業者等による申請

*群馬県行政書士会高崎支部総務部調査による資料を使用しております

*5条許可申請の78%は行政書士にご依頼いただいています 

農地転用の許可権者

農地転用の許可権者は下記のとおりになります。
  1. 2016年度4月1日に改正された現行制度では、農林水産大臣より各都道府県等の地方自治体に、権限が移譲されました。
  2. 農地転用の許可権者は原則都道府県知事になりますが、農林水産大臣が指定した市町村の農業委員会には、都道府県に代わって事務や許可の権限が移譲されます。
  3. 群馬県では、知事の権限に属する4ヘクタール以下の農地転用許可に係る事務については、12市1町1村(前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、沼田市、館林市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、みどり市、上野村及び甘楽町)に許可権限が移譲されています。4ヘクタール以下の農地転用許可に係る事務については、群馬県ではなく各市町村の農業委員会がその事務及び許可を行うこととなります。
  4. 4ヘクタール超の農地について、知事が転用許可をしようとする場合には、あらかじめ農林水産大臣に協議することとされています。


農地の広さによって許可の性質が異なります

  1. 4ヘクタール以下の農地転用許可については、上記通り都道府県知事または指定された各市町村の農業委員会が許可を行います。
  2. 4ヘクタール超の農地転用許可については、あらかじめ県知事が農林水産大臣に協議した上で、都道府県が許可を行います。

土地の分筆について

  1. 土地が大きいほど許可基準が厳しくなるため、土地の一部を転用したい場合はその部分を分筆(測量して地番を分けることです)して申請する場合があります。
  2. 分筆する場合は、必ず分筆してから許可申請をします。土地によっては土地改良区等の意見が必要になる場合もあります。

農地転用とは

農地転用とは、農地を転用する際に必要な許可申請や届出のことです。開発して良い農地の利用法や区分が、農地法という法律によって定められています。

農地転用の中心となる条文が、農地法第3条、第4条、第5条となります。

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■開発許可制度について

群馬の農地転用・開発許可ご相談ください。農地への住宅建築、事業用申請など最初から最後まで代行

農地法第3条許可とは

農地は農地の状態のまま、持ち主(農家や農業法人の要件が必要)が変更になるものです。相続や時効取得の場合は許可は不要(届出は必要)となります。
「所有権移転登記」を行います。農地転用の許可を得て「農地転用許可書」を取得したら、その後必ず法務局で土地の名義変更の「登記申請」を行います。
取引の相手が農家等でないと、原則許可が下りません。許可を受けずに売買すると罰則規定が適用されます。

農地法第3条許可とは農業者双方の間で、用途は農地のまま「権利移動」するものです。

農地法第4条許可とは

土地の名義や持ち主はそのままに、農地等を宅地や駐車場等に変更する場合の許可です。許可申請者は、転用を行う者(農地所有者)となります。自宅に隣接した農地だからといって、勝手に庭や駐車場、あるいは通行用の道路に作り替えてはいけません。そのような用途として使用する場合には、許可が通らないことはないと考えますが、必ず事前に4条許可を取得してから工事を行って下さい。

農地法第4条許可とは、農地の名義は変えずに、その用途を「転用」するものです。

農地法第5条許可

農地を事業者等に、売買によって「所有権を移転」したり、賃貸借等によって「使用する権利を設定」したりするとともに、農地を宅地や駐車場、太陽光設備などに用途変更する場合の許可になります。あるいは、農地を宅地にして子の家を建てる場合などです。許可申請は譲渡人(売主や貸主)と譲受人(買主や借主)の2者連名で行ないます。

農地法第5条許可とは、3条の「権利移動」と4条の「転用」を同時に行うものです。

標準事務処理期間について

農地転用事務の標準事務処理期間は次の通りです。
  1. 都道府県知事許可  6週間
  2. 都道府県知事許可(農林水産大臣への協議) 9週間
  3. 農林水産大臣許可(事前審査) 6週間
  4. 農林水産大臣許可(許可申請) 6週間

*多くの市町村では12ヶ月毎月、月初受付中旬締め、その後1週間を補正期間とし、翌月上旬に農業委員会が開催され、許可が決定されます。許可通知が発行されるのは、おおむねその月末になります。例えば、4月上旬に許可申請をした場合は、5月下旬に許可通知が発行されます。

*農振除外の審査期間は1年程度とされています。

農業委員会について

農業委員会は市町村単位で設置されており、農林水産大臣の指定を受けて県知事から農地転用の権限を委譲され、農地転用の許可を行います。
転用の可能性と、その際の必要書類を確認します。申請書類を集める前に必ず事前に、各市町村の農業委員会事務局等に確認します。

  1. 農地転用したい土地の事前確認(番地、住宅地図上の所在地)をします。
  2. 農地の種別の確認(転用できる土地かどうか)します。
  3. 農振除外が必要かどうかを確認します 。必要な書類や手続きは農地転用とほぼ同様となります(農地転用の方が図面等がより厳密になります)。
  4. 必要な意見書の確認を行います。
  5. 添付書類の確認を行います。基本的な書類の他用途に応じて必要な書類の確認とその部数およびコピーの可不可を確認します。
  6. 申請の締切日を確認します。
  7. 申請書および意見書の書式を入手します。

農地を別の用途に転用したり売買する場合は、必ず届出や許可申請が必要となります。自分の農地であっても勝手に行った場合は、罰せられることがあります。

役所との交渉から書類作成・申請代行まで

 

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当事務所のお役立ち

当事務所にご依頼いただくメリット

  1. 相続・遺言は行政書士の得意とする分野です。豊富な経験と専門知識で、ご相談者様の状況に最も良い相続・遺言書をお届けします。
  2. 相続のトラブル防止を大前提に、関係各所親身になったご提案をさせて頂きます。
  3. 相続には期限があります。スケジュールに沿った早期安心の解決をお届けいたします。
  4. 士業のネットワークを駆使し、登記や納税の際もスムーズな連携をお約束いたします。
  5. 遺言書はその内容が最重要です。侮るなかれ専門家のアドバイスは必要不可欠です。
行政書士の仕事と当事務所のお約束

行政書士の仕事は皆様にはなじみの薄い分野が多いですが、平たく言えば、役所への許認可を代理して行う仕事と、文書などを起案作成する仕事が主な業務になります。具体的に言うと、

  1. お客様の依頼を受けて役所へ提出の書類を取得し、申請書類を作成し、お客様に代理して許認可申請を行います。
  2. 遺言書や公正証書の文案等を起案作成し、公証役場で公正証書を作成してもらいます。

書類の作成や文書の作成などは、

  1. 法律や申請方法を勉強し
  2. 数々の書類を取得し
  3. 慎重に書類を作成し
  4. 平日に役所と交渉をし
  5. 平日に役所に申請をする

このようなことができれば、お客様がご自身で書類を作成したり申請をすることができます。

しかし「許認可申請」といっても、単に形式を満たせば申請を行うことができるものだけではなく、申請書類の内容自体が可否を左右するものであったり、遺言書や相続書類、あるいは契約書などのように、書かれている内容によって質や効果が大きく異なってくるものもあります。

私ども行政書士は蓄えた知識や培った経験から、お客様の事案にもっとも適切な内容を吟味し、最適な形でアウトプットしていきます。

行政書士が報酬をいただいて業務を行うということは、お客様にとって大変な手間や貴重なお時間をお買い上げいただくということになります。

当事務所は知識と経験やネットワーク力を発揮し、打合せから業務終了まで、お客様のご期待に最大限お応えできることをお約束いたします。

行政書士と他士業
  1. 弁護士はオールマイティです。訴訟の懸念がある相続は弁護士の独壇場です。その分報酬は高めです。訴訟の可能性の低い相続は概して得意分野ではありません。
  2. 相続税の発生する相続は税理士が得意です。しかし相続税の発生する相続は全体の1割に満たない件数です。税理士の得意分野は税務です。相続税の発生する相続の場合は、税理士とタッグを組みます。
  3. 司法書士は登記の専門家です。不動産登記は司法書士にお任せします。不動産のある相続は司法書士とタッグを組みます。

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