よくある質問 まとめ
遺言書作成や相続についてのご質問、また農地転用についての質問をまとめましたので、ご確認下さい。遺言書作成・相続業務・遺産分割・農地転用のご相談は、群馬高崎の行政書士鈴木コンサルへ。

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遺言書に関するQ&A

: 遺言書は残したほうが良いでしょうか。

: 遺言書がないと、いざ相続という時に相続人間の協議がまとまらず、ご家族の負担が重くなることがあります。遺言書を残したほうが良い理由をご確認下さい。

: 遺言書を残さなかった場合のリスクにはどのようなものがありますか。

: 遺言書がない場合には相続人は全員で遺産分割協議を行わなくてはなりません。

: 遺言書の書き方を教えて下さい。

:遺言書には3つの方式がありますが、決まった書き方でないと法的に無効になってしまいます。有効な遺言書の書き方をご確認下さい。

: 3つの方式にはそれぞれメリットやデメリットがあります。各方式のメリットデメリットをご確認下さい。

: 自分でも遺言書を書けますか。

: ご自分でも書く事ができます。自筆遺言書の書き方と注意点を確認下さい。

: やはり公正証書遺言を選択すべきでしょうか。

: 公正証書遺言は、他の方式よりも費用がかかります。しかしその分メリットが非常に大きなものになります。費用はかかっても公正証書遺言をおすすめします。

: 行政書士への費用を教えて下さい。

: ご依頼の内容によって料金は異なります。基準報酬額をご確認下さい。

: 行政書士へ依頼した際の流れを教えて下さい。

: ご連絡から文案作成、公証役場での遺言書作成までの流れをご確認下さい。

: 遺言書を書く際の注意点を教えて下さい。

: 遺言書を書かれる動機を考えてみましょう。それから相続人を決め、相続させる財産を決めます。段取りを見てみましょう。

: 家族に最後のメッセージを残したいんですが。

: 付言と呼ばれるメッセージを残せます。非常に重要なものになりますが、残しておくべきもの 残さない方が良いものがあります。

自筆遺言書の文案作成や公正証書遺言書の作成まで、文書に強い当事務所におまかせ下さい。

遺言者様のご相談を形にし、皆さんが円満なままいられるような遺言を残しましょう。

相続に関するQ&A

: 遺言書がないのですが、相続人は誰になりますか。

: 遺言書がない場合の相続は法定相続と呼ばれ、民法に相続人やそれぞれの相続分が決められています。法定相続人と今回相続される方を確認下さい。

: 遺言書がないのですが、相続はどのように進めればよいですか。

: 遺言書がない相続の場合は、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。その段取りをご確認下さい。

: 相続人全員とのやりとりに不安があります。

: 共同相続人がいる場合には、相続人全員で協議を行う必要があります。またそれに先立って、知らない相続人の存在する可能性があれば、戸籍をたどって探す必要がありますし、行方不明の方や海外にいらっしゃる方も探す必要があります。ここでご確認いただくとともに、当行政書士におまかせ下さい。

: 行政書士への費用を教えて下さい。

: ご依頼の業務の内容によって異なります。まずはこちらで基準報酬額をご確認下さい。

: 行政書士へ依頼した際の流れを教えて下さい。

: まずは遺産分割協議の流れをご確認下さい。この中でどの部分をご依頼されるかで業務の流れが変わります。

: 相続業務の相談から相続までの流れをご確認下さい。ご相談内容によってそれぞれの段取りになりますので、ご相談の中で打ち合わせをさせていただきます。

: 法律で決められた相続分を教えて下さい。

: まずはその相続において、どなたが相続を受けられるかを確認します。それからそれぞれの法定相続分をご確認下さい。この基準をもとに、遺産分割協議の案を作成することとなります。しかし家や土地の配分などもあり、なかなかこのとおりに行かない場合もあります。

: 負債があるため相続をするかどうか考えています。

: 相続とは言っても、負債の方が多い場合はマイナスの相続になってしまいます。まずは財産や負債をすべて確認しましょう。それから決められた期間内で、相続を受けるか放棄をするか決めましょう。

: 相続放棄をした場合は、その財産も負債も他の相続人に移ります。相続放棄は他の方と相談しながら、慎重に行う必要があります。

: 遺言書があったのですが、私の取り分が少なすぎます。

: 遺留分と言って一定の相続人には、遺言などによって相続分が少ない場合は、定められた割合まで請求することができます。方法も確認しましょう。

: 相続税について知りたいのですが。

: 参考に基礎控除等、優遇制度について記載しています。制度が受けられる期間は、遺産分割協議とも関係してきます。

農地転用に関するQ&A

: 自分の農地は農地転用しなければいけませんか。

: 農地であれば、市街化区域にある場合や相続の場合の届出の例外を除いて、必ず農地転用が必要になります。

: 届出のみで良い区域をご確認下さい。ご自分の農地の区分については、事前に市の農業委員会や農政課に確認しましょう。

: 今回はどのような申請をすればよいですか。

: 農地転用は、その農地をどうするのかによって申請方法が異なります。権利移転や用途変更、あるいは売買の際の申請方法をご確認下さい。

: 行政書士への費用を教えて下さい。

: 農地転用は、申請の内容によって料金が異なります。農地転用の際の基準報酬額をご確認下さい。

: 行政書士へ依頼した際の流れを教えて下さい。

: ご連絡から許可申請までの流れをご確認下さい。まずは土地の所在をお教えいただき、農地転用が可能かどうかからお話を始めます。

: 広い農地ですが、そのまま申請したほうが良いですか。

: 広い土地は許可が通りにくいことがあります。事前にご相談下さい。

: 自分の土地が許可がおりる土地かどうか教えて下さい。

: 農地の区分には、そもそも農地転用が申請できない農業優先の地域があります。そのような場所でも、事前に別の申請をすることによって可能になる場合もあります。まずは確認が先になります。

: 申請までの流れを教えて下さい。

: 役所への申請内容をご確認下さい。事前相談が重要になります。ご依頼の際は、すべての申請を当事務所が代行いたします。

: 必要な書類を教えて下さい。

: 申請に必要な書類をご確認下さい。必ずしもすべてが必要なわけではなく、農業委員会によっても異なる場合があります。

: 申請をしてから許可がおりるまでの期間を教えて下さい。

: 標準的な審査期間をご確認下さい。これも農業委員会によっても異なる場合があります。

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当事務所のお役立ち

当事務所にご依頼いただくメリット

  1. 相続・遺言は行政書士の得意とする分野です。豊富な経験と専門知識で、ご相談者様の状況に最も良い相続・遺言書をお届けします。
  2. 相続のトラブル防止を大前提に、関係各所親身になったご提案をさせて頂きます。
  3. 相続には期限があります。スケジュールに沿った早期安心の解決をお届けいたします。
  4. 士業のネットワークを駆使し、登記や納税の際もスムーズな連携をお約束いたします。
  5. 遺言書はその内容が最重要です。侮るなかれ専門家のアドバイスは必要不可欠です。
行政書士の仕事と当事務所のお約束

行政書士の仕事は皆様にはなじみの薄い分野が多いですが、平たく言えば、役所への許認可を代理して行う仕事と、文書などを起案作成する仕事が主な業務になります。具体的に言うと、

  1. お客様の依頼を受けて役所へ提出の書類を取得し、申請書類を作成し、お客様に代理して許認可申請を行います。
  2. 遺言書や公正証書の文案等を起案作成し、公証役場で公正証書を作成してもらいます。

書類の作成や文書の作成などは、

  1. 法律や申請方法を勉強し
  2. 数々の書類を取得し
  3. 慎重に書類を作成し
  4. 平日に役所と交渉をし
  5. 平日に役所に申請をする

このようなことができれば、お客様がご自身で書類を作成したり申請をすることができます。

しかし「許認可申請」といっても、単に形式を満たせば申請を行うことができるものだけではなく、申請書類の内容自体が可否を左右するものであったり、遺言書や相続書類、あるいは契約書などのように、書かれている内容によって質や効果が大きく異なってくるものもあります。

私ども行政書士は蓄えた知識や培った経験から、お客様の事案にもっとも適切な内容を吟味し、最適な形でアウトプットしていきます。

行政書士が報酬をいただいて業務を行うということは、お客様にとって大変な手間や貴重なお時間をお買い上げいただくということになります。

当事務所は知識と経験やネットワーク力を発揮し、打合せから業務終了まで、お客様のご期待に最大限お応えできることをお約束いたします。

行政書士と他士業
  1. 弁護士はオールマイティです。訴訟の懸念がある相続は弁護士の独壇場です。その分報酬は高めです。訴訟の可能性の低い相続は概して得意分野ではありません。
  2. 相続税の発生する相続は税理士が得意です。しかし相続税の発生する相続は全体の1割に満たない件数です。税理士の得意分野は税務です。相続税の発生する相続の場合は、税理士とタッグを組みます。
  3. 司法書士は登記の専門家です。不動産登記は司法書士にお任せします。不動産のある相続は司法書士とタッグを組みます。

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