相続業務ご依頼の流れ
相続を行うにあたっては、まず遺言書を探します。遺言書がある場合には、その内容にもとづいて相続が行われます。遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行ないます。その場合には必ず、財産目録および相続人関係説明図が必要となり、また遺産分割協議書も作成しなくてはなりません。

相続業務ご依頼の流れ

当事務所の基本業務~相続完了まで一切を行います

  • 戸籍を含む書類取得、書類作成(相続人確定・相続財産確定)
  • 相続人様全員とのやりとり
  • 金融機関払戻し、各相続人様への相続金分配、計算書送付
  • 相続登記(提携司法書士)、税務申告(提携税理士)

ご連絡をいただきます

  1. ご相談者様のお悩みを承ります。
  2. 遺言書の有無について、わかっている相続人や財産についてのあらましをご確認させていただきます。
  3. 初回面談のお時間と場所を決めさせていただきます。

依頼者様と初回面談をさせていただきます

初回相談は無料です。お気軽にご相談下さい

  1. ご依頼内容についてご確認させていただきます。
  2. 遺言書がある場合はご用意いただきます。
  3. 遺言書がない場合は、探していただく段取りの確認をさせていただきます。
  4. わかっている相続人や財産についてのご確認をさせていただきます。
  5. 財産目録および相続関係説明図の作成についてのお話をさせていただきます。
  6. 紛争の有無について確認をさせていただきます。紛争のおそれがある場合は、行政書士としてのご相談を受けることができません。
  7. 相続人様全員の委任状および印鑑証明書について、取得の時期について確認させていただきます。遺産分割協議が順調に進むことが予想される場合はこの際に、期間がかかることが予想される場合は、相当の時期に取得していただきます。
  8. お見積もり、支払い条件についてのご提示をさせていただきます。

当事務所料金はここから

ご契約をいただきます

  1. 相続人代表者様から契約書に署名捺印をいただきます。
  2. 相続人代表者様から、実印押印の委任状をいただきます。
  3. 遺産分割協議書の作成までの段取をご提示いたします。
  4. 着手金入金確認後、詳細打合わせに入ります。
  5.  

相続人および相続財産の調査を行います

  1. 相続人全員の印鑑証明をいただきます。
  2. 戸籍謄本取付によって相続関係説明図の作成を行ない、相続人を確定させます。
  3. 不動産登記簿謄本や金融機関への照会によって、財産目録の作成を行ないます。
  4. 調査状況の経過報告をさせていただきます。

遺産分割協議が行われない場合(遺言書がある場合)のご契約

  1. 財産目録および相続関係説明図の引渡しにより、契約が完了いたします。

急な相続・遺言書のない相続・初めての相続

段取りや書類作成のご相談承ります

遺産分割協議が行われる場合(遺言書がない場合)のご契約

  1. 相続人代表者様と打ち合わせを行ない、遺産分割協議書案を作成していきます。

相続人代表者様と面談をさせていただきます

  1. 相続人関係図および財産目録から、遺産分割協議案についての打ち合わせを行ないます。
  2. 遺産分割協議開催についての段取り打ち合わせを行ないます。

遺産分割協議書の文案を作成します

  1. 相続人代表者様に確認いただき、遺産分割協議に提示する最終案を作成いたします。
  2. 遺産分割協議成立の目標日を設定します。
  3. 相続人様全員に、遺産分割協議の案内を出します。参加できない方については委任状を取り付けます。

相続人全員による遺産分割協議の開催

  1. 遺産分割協議書文案に基づいて遺産分割協議を行っていただきます。修正点があれば修正をし、相続人様全員合意のもと、協議を成立させていただきます。
  2. 別途ご契約があれば、行政書士も協議においてご説明をさせていただきます。

遺産分割協議書の作成をいたします

  1. 修正点を加えて、遺産分割協議書を完成します。
  2. 相続人代表者様に内容を確認していただきます。
  3. 相続人全員の署名捺印をいただき、遺産分割協議書を完成します。

遺産分割協議書を納品いたします

  1. 相続人代表者様に、遺産分割協議書をお渡しします。
  2. 報酬残額をご請求いたします。

ご契約について

ご依頼の内容については、遺言書の有無や書類作成、遺産分割協議への立会い、および相続全般の執行等、様々なご契約がございます

  1. 「相続関係説明図」の調査および作成
  2. 「財産目録」の調査および作成
  3. 「遺産分割協議書」の作成
  4. 「遺産分割協議」への立会い
  5. 「相続執行人」業務

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当事務所のお役立ち

当事務所にご依頼いただくメリット

  1. 相続・遺言は行政書士の得意とする分野です。豊富な経験と専門知識で、ご相談者様の状況に最も良い相続・遺言書をお届けします。
  2. 相続のトラブル防止を大前提に、関係各所親身になったご提案をさせて頂きます。
  3. 相続には期限があります。スケジュールに沿った早期安心の解決をお届けいたします。
  4. 士業のネットワークを駆使し、登記や納税の際もスムーズな連携をお約束いたします。
  5. 遺言書はその内容が最重要です。侮るなかれ専門家のアドバイスは必要不可欠です。
行政書士の仕事と当事務所のお約束

行政書士の仕事は皆様にはなじみの薄い分野が多いですが、平たく言えば、役所への許認可を代理して行う仕事と、文書などを起案作成する仕事が主な業務になります。具体的に言うと、

  1. お客様の依頼を受けて役所へ提出の書類を取得し、申請書類を作成し、お客様に代理して許認可申請を行います。
  2. 遺言書や公正証書の文案等を起案作成し、公証役場で公正証書を作成してもらいます。

書類の作成や文書の作成などは、

  1. 法律や申請方法を勉強し
  2. 数々の書類を取得し
  3. 慎重に書類を作成し
  4. 平日に役所と交渉をし
  5. 平日に役所に申請をする

このようなことができれば、お客様がご自身で書類を作成したり申請をすることができます。

しかし「許認可申請」といっても、単に形式を満たせば申請を行うことができるものだけではなく、申請書類の内容自体が可否を左右するものであったり、遺言書や相続書類、あるいは契約書などのように、書かれている内容によって質や効果が大きく異なってくるものもあります。

私ども行政書士は蓄えた知識や培った経験から、お客様の事案にもっとも適切な内容を吟味し、最適な形でアウトプットしていきます。

行政書士が報酬をいただいて業務を行うということは、お客様にとって大変な手間や貴重なお時間をお買い上げいただくということになります。

当事務所は知識と経験やネットワーク力を発揮し、打合せから業務終了まで、お客様のご期待に最大限お応えできることをお約束いたします。

行政書士と他士業
  1. 弁護士はオールマイティです。訴訟の懸念がある相続は弁護士の独壇場です。その分報酬は高めです。訴訟の可能性の低い相続は概して得意分野ではありません。
  2. 相続税の発生する相続は税理士が得意です。しかし相続税の発生する相続は全体の1割に満たない件数です。税理士の得意分野は税務です。相続税の発生する相続の場合は、税理士とタッグを組みます。
  3. 司法書士は登記の専門家です。不動産登記は司法書士にお任せします。不動産のある相続は司法書士とタッグを組みます。

ホームページの内容はあくまでも一般的な内容になります。さらに詳しいことを知りたい方は、お気軽にご連絡下さい。

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行政書士鈴木コンサルタント事務所

高崎市新保町329番地3

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