当事務所の基本業務~相続完了まで一切を行います
- 戸籍を含む書類取得、書類作成(相続人確定・相続財産確定)
- 相続人様全員とのやりとり
- 金融機関払戻し、各相続人様への相続金分配、計算書送付
- 相続登記(提携司法書士)、税務申告(提携税理士)
ご連絡をいただきます
- ご相談者様のお悩みを承ります。
- 遺言書の有無について、わかっている相続人や財産についてのあらましをご確認させていただきます。
- 初回面談のお時間と場所を決めさせていただきます。
依頼者様と初回面談をさせていただきます
初回相談は無料です。お気軽にご相談下さい
- ご依頼内容についてご確認させていただきます。
- 遺言書がある場合はご用意いただきます。
- 遺言書がない場合は、探していただく段取りの確認をさせていただきます。
- わかっている相続人や財産についてのご確認をさせていただきます。
- 財産目録および相続関係説明図の作成についてのお話をさせていただきます。
- 紛争の有無について確認をさせていただきます。紛争のおそれがある場合は、行政書士としてのご相談を受けることができません。
- 相続人様全員の委任状および印鑑証明書について、取得の時期について確認させていただきます。遺産分割協議が順調に進むことが予想される場合はこの際に、期間がかかることが予想される場合は、相当の時期に取得していただきます。
- お見積もり、支払い条件についてのご提示をさせていただきます。
当事務所料金はここから
ご契約をいただきます
- 相続人代表者様から契約書に署名捺印をいただきます。
- 相続人代表者様から、実印押印の委任状をいただきます。
- 遺産分割協議書の作成までの段取をご提示いたします。
- 着手金入金確認後、詳細打合わせに入ります。
相続人および相続財産の調査を行います
- 相続人全員の印鑑証明をいただきます。
- 戸籍謄本取付によって相続関係説明図の作成を行ない、相続人を確定させます。
- 不動産登記簿謄本や金融機関への照会によって、財産目録の作成を行ないます。
- 調査状況の経過報告をさせていただきます。
遺産分割協議が行われない場合(遺言書がある場合)のご契約
- 財産目録および相続関係説明図の引渡しにより、契約が完了いたします。
急な相続・遺言書のない相続・初めての相続
段取りや書類作成のご相談承ります
遺産分割協議が行われる場合(遺言書がない場合)のご契約
- 相続人代表者様と打ち合わせを行ない、遺産分割協議書案を作成していきます。
相続人代表者様と面談をさせていただきます
- 相続人関係図および財産目録から、遺産分割協議案についての打ち合わせを行ないます。
- 遺産分割協議開催についての段取り打ち合わせを行ないます。
遺産分割協議書の文案を作成します
- 相続人代表者様に確認いただき、遺産分割協議に提示する最終案を作成いたします。
- 遺産分割協議成立の目標日を設定します。
- 相続人様全員に、遺産分割協議の案内を出します。参加できない方については委任状を取り付けます。
相続人全員による遺産分割協議の開催
- 遺産分割協議書文案に基づいて遺産分割協議を行っていただきます。修正点があれば修正をし、相続人様全員合意のもと、協議を成立させていただきます。
- 別途ご契約があれば、行政書士も協議においてご説明をさせていただきます。
遺産分割協議書の作成をいたします
- 修正点を加えて、遺産分割協議書を完成します。
- 相続人代表者様に内容を確認していただきます。
- 相続人全員の署名捺印をいただき、遺産分割協議書を完成します。
遺産分割協議書を納品いたします
- 相続人代表者様に、遺産分割協議書をお渡しします。
- 報酬残額をご請求いたします。
ご契約について
ご依頼の内容については、遺言書の有無や書類作成、遺産分割協議への立会い、および相続全般の執行等、様々なご契約がございます
- 「相続関係説明図」の調査および作成
- 「財産目録」の調査および作成
- 「遺産分割協議書」の作成
- 「遺産分割協議」への立会い
- 「相続執行人」業務
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