遺言書はどのように書いていくのでしょうか。方式や必要な要件については確認しました。
遺言書がない場合には、ご家族間での合意をもとに相続分を決めたり(遺産分割協議)、民法の規定にもとづいた内容で相続が進められる場合が多くなります。しかし遺言書においてはその規定とは別に、ご自身が相続人や相続分を決めることができます。
相続人や遺産の配分もご自身で自由に決めることができますが、法定相続人が遺言で相続から除外されていた場合や配分額が少なかった場合には、一定の者(配偶者と子供および直系尊属)が不足分を請求することができる「遺留分制度」というものが認められています。
「遺言自由の原則」はありますが、後々のトラブルを避けるためには相続人の皆さんを考慮し、極端な配分は避けることも一考かと存じます。
相続とは民法で規定する相続人に行われるものです。この相続人は配偶者と子供、それと直系尊属と兄弟姉妹に限られます。
それ以外の方々への財産分けは相続という形ではできませんので、「贈与」や「遺贈」によって行われます。
また相続人ではあっても、相続を受けるのは配偶者と最優先順位の者になりますので、例えば子供がいる場合は直系尊属や兄弟姉妹には相続はされません。これらの方に財産分けをしたい場合には、遺言書によって、「死因贈与」や「遺贈」する旨を記載しましょう。
しかし遺言による贈与であっても、ここには公序良俗による制限もかかります。例えば「婚姻外の愛人に遺贈したい」といったような場合です。このような場合は一般的に認められるものではありませんので、相続人の訴えによって無効となる場合が多くあります。ただ婚姻関係の事実上の破綻等を踏まえた判例もありますので、あくまで実態を踏まえた遺言書が望ましいと思われます。
推定相続人とは、法定相続が開始された場合に相続人となるはずの者をいいます。最優先順位の相続人ということです。現時点で最上位の者であっても相続欠格や廃除、あるいは予期せぬ上位者の出現等によって最上位ではなくなる場合があります。そのため、現時点で推定されるという表現を使っています。
自筆証書遺言は遺言者の指定する者が相続人となるため、通常は相続人が知らない推定相続人(前妻との間にもうけた子や、認知した婚外子等)の調査は必要ありません。また公正証書遺言の場合も遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本があれば良いため、推定相続人の調査は必要とはなりません。
しかし後々相続する権利のある者があらわれた場合など、トラブルとなることがあります。推定相続人を確認して確実な遺言書を作成するために、また遺言執行をすみやかに行うためにも、推定相続人の調査は行う方が望ましいと思われます。
行政書士に依頼された場合はその調査を行い、「相続関係説明図」を作成することとなります。具体的には、遺言者の出生から現在までの戸籍謄本および推定相続人の戸籍謄本を入手することとなります。
この場合には、戸籍謄本を取得することがその方に案内される場合がありますので、事前に相続人の方に説明されておかれることが望ましいと思われます。
ご自分の財産を一覧にまとめ、個別具体的にそれぞれの相続人に承継する財産とすることができます。一方包括的に不動産は誰々、預金や債権を半分ずつといった内容での遺言も可能です。
債務も承継されますが、債務は相続額にかかわらず法定相続割合に従って配分されます。債務の確認も事前にされることと、それも考慮された配分をおすすめします。
公正証書遺言の場合は財産の特定を正確に行い、財産目録を作成します。自筆証書遺言の場合でも、プラスの財産は遺言書に記載される配分であっても、マイナスの財産は法定相続分で配分されてしまいますので、財産目録等で特定させておく責任があります。
現金預貯金、証券などが大きく変動する可能性がある場合は、それを考慮して書く必要があります。Aに1000万円、残りはBにという形などです。遺言書を書いた後でも現金預貯金は自由に使うことができますし、不動産を処分することも制約はありません。その不動産がなくなった場合には、その部分が無効になります。
相続財産の一部について「相続させる」旨の遺言書を残した場合には、残りの財産については遺言書のない場合の法定相続になります。必ず全相続人に対する相続分の指定を行いましょう。
死亡保険金や死亡退職金、遺族年金等は受給者(受取られる方)が決められているため、相続財産には属しません。もし受給者を変更したい場合は、遺言書にその旨を記載下さい。
祭祀財産(お墓や仏壇等)は、祖先の祭祀を主宰すべき方が承継します。遺言で決められる場合はその旨を記載下さい。指定がない場合は慣習に従います。祭祀主宰者はその権利を放棄したり辞退することはできませんが、祭祀を行う義務はありません。
あらかじめ、遺言の執行者を指名することもできます。遺言の執行者には相続財産の一番多い方や、行政書士等の第三者に委ねる場合が多く見られます。
第三者等に委任する場合はトラブルのないように、あらかじめ報酬額等も決めておくことをおすすめします。
現行法で自筆遺言に法的効果を生じさせるには遺言書の全文を自書する必要があり、財産が多数ある場合には相当な負担が伴いました。
今回の見直しでは、自書によらないパソコンなどで作成した財産目録を添付することができ、併せて銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を添付することでも法的効果が生じることとなります。
パソコンなどで財産目録を作成した場合には、財産目録の全ページに署名・押印が必要になります。これがない場合は方式不備で無効となります。
自筆証書遺言の方式緩和(自書以外の目録可)は平成31年1月13日に施行されました。
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遺言執行者の一般的な権限として、遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は相続人に対し直接にその効力を生ずる、ということが明文化され、また特定遺贈又は特定財産承継遺言(遺産分割方法の指定として特定の財産の承継が定められたもの)がされた場合における、遺言執行者の権限等が明確化されました。
現行法では自筆証書遺言の管理は遺言者に任されていましたが、見直しによって公的機関である法務局に保管できる制度が創設されました。これは民法ではなく遺言保管法によります。
この制度では相続開始後に相続人が遺言書の写しの請求や閲覧をすることが可能となり(その場合は他の相続人にも遺言書の保管の事実が通知されます)、紛失や改ざんの恐れがなくなることになります。
保管については申請者が撤回することもできます。なおこの制度では現行自筆証書遺言で負担になっている、「検認」の規定は適用されません。
自筆証書遺言の保管制度は、2020年7月10日施行となりました。
"相続させる旨の遺言等により承継された財産については、登記なくして第三者に対抗することができる"、ことについての見直しとなります。
登記なくして第三者に対抗できるという内容自体は問題ないのですが、相続人の債権者において債務回収の差し押さえなどが発生する場合は、通常法定相続分を想定して計算することになります。ここで遺言によって法定相続分を下回る内容でしか相続されなかった場合は、債権者等の第三者の取引の安全が確保されないことになります。
登記されれば債権者もその内容について知ることができますので、取引の安全性が確保されることになります。法定相続分までは現行法とおり、登記なくして第三者に対抗することができます。
逆にここでは大きな問題点も出てくる可能性があります。従来は法律効果のある遺言書(公正証書遺言等)であれば、登記を経ずに相続分を第三者に対抗できましたが、今回の法改正により、法定相続分を超える相続分については、相続登記をしないと先に登記をすませた第三者に対抗できないことになります。ですのでたとえ遺言書によって全ての不動産を長男に相続させると遺言しても、他の相続人が自らの法定相続分を先に登記してあれば、それに対抗することはできません。また他の相続人に債権者がいた場合に、その債権者が相続登記より先に債権者代位によって登記と差し押さえ等を行ってしまった場合は、それに対抗することもできません。
このように、従来は遺言書を遺しておけば相続は万全(遺留分の問題は別として)という状況がありましたが、改正によって必ずしもそうとは言えない問題が生じる場合が出てきました。遺言書の内容が判明した時点で法定相続分を超える相続が発生する方は、前述の内容を考慮して相続登記を急ぐ必要があるかもしれません。
行政書士の仕事は皆様にはなじみの薄い分野が多いですが、平たく言えば、役所への許認可を代理して行う仕事と、文書などを起案作成する仕事が主な業務になります。具体的に言うと、
書類の作成や文書の作成などは、
このようなことができれば、お客様がご自身で書類を作成したり申請をすることができます。
しかし「許認可申請」といっても、単に形式を満たせば申請を行うことができるものだけではなく、申請書類の内容自体が可否を左右するものであったり、遺言書や相続書類、あるいは契約書などのように、書かれている内容によって質や効果が大きく異なってくるものもあります。
私ども行政書士は蓄えた知識や培った経験から、お客様の事案にもっとも適切な内容を吟味し、最適な形でアウトプットしていきます。
行政書士が報酬をいただいて業務を行うということは、お客様にとって大変な手間や貴重なお時間をお買い上げいただくということになります。
当事務所は知識と経験やネットワーク力を発揮し、打合せから業務終了まで、お客様のご期待に最大限お応えできることをお約束いたします。
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