正しい遺言書の作り方
遺言書を作成する場合には、相続させる者や自分の財産を確認する必要があります。また相続人が金融機関から払い戻しを受ける際や不動産登記の際には、財産目録や相続人関係説明図という書類も必要になってきます。まず相続人を確定させ、財産をあらためて一覧にしてみましょう。

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遺言書の作成について

遺言書はどのように書いていくのでしょうか。方式や必要な要件については確認しました。

では「だれに」「なにを」「どのように」について見てみましょう。

相続人を誰にするか

遺言書がない場合には、ご家族間での合意をもとに相続分を決めたり(遺産分割協議)、民法の規定にもとづいた内容で相続が進められる場合が多くなります。しかし遺言書においてはその規定とは別に、ご自身が相続人や相続分を決めることができます。
相続人や遺産の配分もご自身で自由に決めることができますが、法定相続人が遺言で相続から除外されていた場合や配分額が少なかった場合には、一定の者(配偶者と子供および直系尊属)が不足分を請求することができる「遺留分制度」というものが認められています。
「遺言自由の原則」はありますが、後々のトラブルを避けるためには相続人の皆さんを考慮し、極端な配分は避けることも一考かと存じます。

相続人以外の方への財産分けについて

相続とは民法で規定する相続人に行われるものです。この相続人は配偶者と子供、それと直系尊属と兄弟姉妹に限られます。
それ以外の方々への財産分けは相続という形ではできませんので、「贈与」や「遺贈」によって行われます。
また相続人ではあっても、相続を受けるのは配偶者と最優先順位の者になりますので、例えば子供がいる場合は直系尊属や兄弟姉妹には相続はされません。これらの方に財産分けをしたい場合には、遺言書によって、「死因贈与」や「遺贈」する旨を記載しましょう。

遺言書がない場合は、相続人以外の方への財産分けは行われません。

しかし遺言による贈与であっても、ここには公序良俗による制限もかかります。例えば「婚姻外の愛人に遺贈したい」といったような場合です。このような場合は一般的に認められるものではありませんので、相続人の訴えによって無効となる場合が多くあります。ただ婚姻関係の事実上の破綻等を踏まえた判例もありますので、あくまで実態を踏まえた遺言書が望ましいと思われます。

相続人以外の方への財産分けは「生前贈与」や「遺贈」、あるいは「死因贈与」で行ないます。

推定相続人とは

推定相続人とは、法定相続が開始された場合に相続人となるはずの者をいいます。最優先順位の相続人ということです。現時点で最上位の者であっても相続欠格や廃除、あるいは予期せぬ上位者の出現等によって最上位ではなくなる場合があります。そのため、現時点で推定されるという表現を使っています。

自筆証書遺言は遺言者の指定する者が相続人となるため、通常は相続人が知らない推定相続人(前妻との間にもうけた子や、認知した婚外子等)の調査は必要ありません。また公正証書遺言の場合も遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本があれば良いため、推定相続人の調査は必要とはなりません。

しかし後々相続する権利のある者があらわれた場合など、トラブルとなることがあります。推定相続人を確認して確実な遺言書を作成するために、また遺言執行をすみやかに行うためにも、推定相続人の調査は行う方が望ましいと思われます。
行政書士に依頼された場合はその調査を行い、「相続関係説明図」を作成することとなります。具体的には、遺言者の出生から現在までの戸籍謄本および推定相続人の戸籍謄本を入手することとなります。
この場合には、戸籍謄本を取得することがその方に案内される場合がありますので、事前に相続人の方に説明されておかれることが望ましいと思われます。

相続人調査を行い「相続関係説明図」を作成します。金融機関等への手続きも、これによってはかどります。

何を相続させるか

ご自分の財産を一覧にまとめ、個別具体的にそれぞれの相続人に承継する財産とすることができます。一方包括的に不動産は誰々、預金や債権を半分ずつといった内容での遺言も可能です。
債務も承継されますが、債務は相続額にかかわらず法定相続割合に従って配分されます。債務の確認も事前にされることと、それも考慮された配分をおすすめします。
公正証書遺言の場合は財産の特定を正確に行い、財産目録を作成します。自筆証書遺言の場合でも、プラスの財産は遺言書に記載される配分であっても、マイナスの財産は法定相続分で配分されてしまいますので、財産目録等で特定させておく責任があります。
現金預貯金、証券などが大きく変動する可能性がある場合は、それを考慮して書く必要があります。Aに1000万円、残りはBにという形などです。遺言書を書いた後でも現金預貯金は自由に使うことができますし、不動産を処分することも制約はありません。その不動産がなくなった場合には、その部分が無効になります。
相続財産の一部について「相続させる」旨の遺言書を残した場合には、残りの財産については遺言書のない場合の法定相続になります。必ず全相続人に対する相続分の指定を行いましょう。
死亡保険金や死亡退職金、遺族年金等は受給者(受取られる方)が決められているため、相続財産には属しません。もし受給者を変更したい場合は、遺言書にその旨を記載下さい。
祭祀財産(お墓や仏壇等)は、祖先の祭祀を主宰すべき方が承継します。遺言で決められる場合はその旨を記載下さい。指定がない場合は慣習に従います。祭祀主宰者はその権利を放棄したり辞退することはできませんが、祭祀を行う義務はありません。

基本的には、遺言者の一身に専属したもの(資格や身分、権利等)以外は、すべて相続人に承継されます。

遺言の執行者

あらかじめ、遺言の執行者を指名することもできます。遺言の執行者には相続財産の一番多い方や、行政書士等の第三者に委ねる場合が多く見られます。
第三者等に委任する場合はトラブルのないように、あらかじめ報酬額等も決めておくことをおすすめします。

遺言を確実に執行するために、必要があれば遺言の執行者をお決め下さい。

遺言の撤回について

  1. 遺言はいつでも遺言の方式にしたがって、その遺言の全部または一部を、自由に撤回することができます。一度作成したら取り消したり変更したりできない、というような心配はありません。
  2. 遺言を撤回できるのは遺言者本人のみであり、代理人による撤回は認められません。また方式に従った撤回のみでなく、後の遺言で前の遺言を撤回することもできます。前の遺言が公正証書遺言であっても、後の自筆証書遺言で撤回することができます。
遺言者に撤回の意思がない場合でも、次の4つの場合には「法定撤回」されます。
  1. 前の遺言と内容の抵触する遺言がされた場合には、抵触する部分について前の遺言が撤回されたものとみなされます。
  2. 遺言と抵触する生前処分がなされた場合には、抵触する部分について遺言が撤回されたものとみなされます。
  3. 遺言者が故意に遺言書を破棄した場合には、抵触する部分について遺言が撤回されたものとみなされます。
  4. 遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄した場合には、破棄した部分について遺言が撤回されたものとみなされます。
抵触とは、後の内容によって前の遺言が実現できない程度の矛盾を言います。
撤回された遺言書は復活することはできません。撤回した遺言を復活させたい場合には、新たな遺言書を作成することをお勧めします。

民法改正による遺言制度の見直し

遺言制度の見直しには次の3つの内容があります。
  1. 自筆証書遺言の方式緩和
  2. 遺言執行者の権限の明確化
  3. 法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設(民法ではなく遺言書保管法によります)

自筆証書遺言の方式緩和

現行法で自筆遺言に法的効果を生じさせるには遺言書の全文を自書する必要があり、財産が多数ある場合には相当な負担が伴いました。
今回の見直しでは、自書によらないパソコンなどで作成した財産目録を添付することができ、併せて銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を添付することでも法的効果が生じることとなります。
パソコンなどで財産目録を作成した場合には、財産目録の全ページに署名・押印が必要になります。これがない場合は方式不備で無効となります。
自筆証書遺言の方式緩和(自書以外の目録可)は平成31年1月13日に施行されました。

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遺言執行者の権限の明確化

遺言執行者の一般的な権限として、遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は相続人に対し直接にその効力を生ずる、ということが明文化され、また特定遺贈又は特定財産承継遺言(遺産分割方法の指定として特定の財産の承継が定められたもの)がされた場合における、遺言執行者の権限等が明確化されました。

法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設

現行法では自筆証書遺言の管理は遺言者に任されていましたが、見直しによって公的機関である法務局に保管できる制度が創設されました。これは民法ではなく遺言保管法によります。
この制度では相続開始後に相続人が遺言書の写しの請求や閲覧をすることが可能となり(その場合は他の相続人にも遺言書の保管の事実が通知されます)、紛失や改ざんの恐れがなくなることになります。
保管については申請者が撤回することもできます。なおこの制度では現行自筆証書遺言で負担になっている、「検認」の規定は適用されません。

自筆証書遺言の保管制度は、2020年7月10日施行となりました。

遺言者本人による遺言書保管申請

遺言書の保管等に関する法律についての段取や要件等について記載します。
  1. 保管の対象となる遺言書は、民法第968条に規定された方式に則って作成された自筆証書遺言のみです。
  2. 遺言書は封筒に入れずにそのまま持参します(封筒は必要ありません)。
  3. 保管を申請出来る者は、遺言書の作成者本人のみです。
  4. 保管の申請が出来る遺言書保管所(法務局)は次のいずれかになります。
  5. 遺言者の住所地を管轄する法務局
  6. 遺言者の本籍地を管轄する法務局
  7. 遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局
  8. 遺言者本人は遺言書の閲覧の請求(内容の確認)をすることが出来ます。
  9. 保管の撤回もすることができます(遺言書が返却されます)。
  10. 氏名や住所等に変更があった場合は、変更の届出を行います。
  11. 相続の発生時(遺言者の死亡時)に、次の者のうち1名を死亡時の通知者として指定することが出来ます。
  12. 推定相続人(相続人となるべき者)
  13. 遺言執行人等
  14. 受遺者等
  15. 保管期間は120年間です。

相続人等による遺言書の確認

  1. 相続人等は次の交付請求を行うことが出来ます。
  2. 遺言書の保管有無の確認
  3. 遺言書の閲覧
  4. 内容の証明書取得
  5. 申請を行うことが出来る者は次のとおりです。
  6. 相続人
  7. 遺言執行者等
  8. 受遺者等
  9. これらの者の親権者や法定代理人(成年後見人等)
  10. 全国どこの遺言保管所(法務局)でも交付請求を行うことができます。
  11. 交付請求は相続開始(遺言者の死亡)後に限られます。
  12. 相続人の一人が閲覧しまたは証明書が発行された場合は、他の相続人に遺言書が保管されている事が通知されます。
  13. 遺言書の存在確認には、遺言者の死亡が確認出来る戸籍(除籍)謄本、請求人の住民票等が必要です。
  14. 遺言書の内容証明書の請求には、遺言者の出生からのすべての戸籍(除籍)謄本、相続人全員の戸籍謄本や住民票等が必要です。

相続の効力等に関する見直し

"相続させる旨の遺言等により承継された財産については、登記なくして第三者に対抗することができる"、ことについての見直しとなります。
登記なくして第三者に対抗できるという内容自体は問題ないのですが、相続人の債権者において債務回収の差し押さえなどが発生する場合は、通常法定相続分を想定して計算することになります。ここで遺言によって法定相続分を下回る内容でしか相続されなかった場合は、債権者等の第三者の取引の安全が確保されないことになります。

今回の見直しにおいては、法定相続分を超える部分の承継については、登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないと改正されました。

登記されれば債権者もその内容について知ることができますので、取引の安全性が確保されることになります。法定相続分までは現行法とおり、登記なくして第三者に対抗することができます。
逆にここでは大きな問題点も出てくる可能性があります。従来は法律効果のある遺言書(公正証書遺言等)であれば、登記を経ずに相続分を第三者に対抗できましたが、今回の法改正により、法定相続分を超える相続分については、相続登記をしないと先に登記をすませた第三者に対抗できないことになります。ですのでたとえ遺言書によって全ての不動産を長男に相続させると遺言しても、他の相続人が自らの法定相続分を先に登記してあれば、それに対抗することはできません。また他の相続人に債権者がいた場合に、その債権者が相続登記より先に債権者代位によって登記と差し押さえ等を行ってしまった場合は、それに対抗することもできません。

 

このように、従来は遺言書を遺しておけば相続は万全(遺留分の問題は別として)という状況がありましたが、改正によって必ずしもそうとは言えない問題が生じる場合が出てきました。遺言書の内容が判明した時点で法定相続分を超える相続が発生する方は、前述の内容を考慮して相続登記を急ぐ必要があるかもしれません。

  1. 家が持ち家の場合など、現実に住まわれている方への配慮が必要となる場合もあります。ご自宅を奥様などに生前贈与をされている場合にも、そのご自宅は相続財産に含まれます。法定相続で単純に按分された場合など、状況によってはその方の住まいを奪う結果となることもありますので、ご家族の方に安心を贈るための遺言であればなおさら、様々な配慮をするに越したことはありません。
  2. 相続税には相続人の生活維持のために、税法上の特例も用意されています。例えば配偶者の方の税金免除の特例等です。しかしこれらの特例にも10ヶ月等の期限がついていますので、遺産分割協議が成立しない場合には特例が受けられなくなってしまいます。それを回避するためにも、遺言は有効な手段になります。
  3. 条件付きの遺言も残すことができます。たとえば「亡くなるまで生活の面倒をみる」ことを条件とした遺言です。この場合に面倒を見てもらえなかった場合は、相続がなされないということになります。
  4. 遺言によって、遺産の遺産分割協議を禁止することができます。これは相続開始から5年以内を定めてすることができ、すべての財産を対象とすることができます。
  5. 複数名で一緒の遺言を作成するというような、共同遺言は禁止されています。遺言はいつでも自由に撤回できますが、2人以上の共同でなされた場合は、一方の反対で撤回できなくなるおそれがあります。これを避けるために共同遺言は禁止されています。ただ共同の作成であっても、内容が明らかに分かれている場合などに認められる場合があります。必要な場合は行政書士にご相談下さい。
  6. 「相続欠格」というものがあります。同順位等の相続人を殺害または殺害しようとした場合等に適用され、法律上当然に相続の権利が剥奪されます。
  7. 「相続人の廃除」というものがあります。たとえば遺言者に虐待した等の事実により、家庭裁判所に訴えを起こすことで相続人の地位を奪うことをいいます。遺言書によっても「相続人の廃除」を行うこともでき、また廃除を撤回することもできます。欠格も廃除もその効果は一身専属のものであるため、その子らには影響を与えず代襲も可能です。遺言書による排除を行う場合には、必ず遺言執行者を指名しておきます。
相続人と相続財産を決めましょう
 

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当事務所のお役立ち

当事務所にご依頼いただくメリット

  1. 相続・遺言は行政書士の得意とする分野です。豊富な経験と専門知識で、ご相談者様の状況に最も良い相続・遺言書をお届けします。
  2. 相続のトラブル防止を大前提に、関係各所親身になったご提案をさせて頂きます。
  3. 相続には期限があります。スケジュールに沿った早期安心の解決をお届けいたします。
  4. 士業のネットワークを駆使し、登記や納税の際もスムーズな連携をお約束いたします。
  5. 遺言書はその内容が最重要です。侮るなかれ専門家のアドバイスは必要不可欠です。
行政書士の仕事と当事務所のお約束

行政書士の仕事は皆様にはなじみの薄い分野が多いですが、平たく言えば、役所への許認可を代理して行う仕事と、文書などを起案作成する仕事が主な業務になります。具体的に言うと、

  1. お客様の依頼を受けて役所へ提出の書類を取得し、申請書類を作成し、お客様に代理して許認可申請を行います。
  2. 遺言書や公正証書の文案等を起案作成し、公証役場で公正証書を作成してもらいます。

書類の作成や文書の作成などは、

  1. 法律や申請方法を勉強し
  2. 数々の書類を取得し
  3. 慎重に書類を作成し
  4. 平日に役所と交渉をし
  5. 平日に役所に申請をする

このようなことができれば、お客様がご自身で書類を作成したり申請をすることができます。

しかし「許認可申請」といっても、単に形式を満たせば申請を行うことができるものだけではなく、申請書類の内容自体が可否を左右するものであったり、遺言書や相続書類、あるいは契約書などのように、書かれている内容によって質や効果が大きく異なってくるものもあります。

私ども行政書士は蓄えた知識や培った経験から、お客様の事案にもっとも適切な内容を吟味し、最適な形でアウトプットしていきます。

行政書士が報酬をいただいて業務を行うということは、お客様にとって大変な手間や貴重なお時間をお買い上げいただくということになります。

当事務所は知識と経験やネットワーク力を発揮し、打合せから業務終了まで、お客様のご期待に最大限お応えできることをお約束いたします。

行政書士と他士業
  1. 弁護士はオールマイティです。訴訟の懸念がある相続は弁護士の独壇場です。その分報酬は高めです。訴訟の可能性の低い相続は概して得意分野ではありません。
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