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相続の最初から最後まで。ご相談承ります
故人様の遺言書はありますか。遺言書がない場合は、相続人全員による遺産分割協議を開催する必要があります。相続人が2人だけであっても同様です。また遺産分割協議は相続人全員が合意して、「遺産分割協議書」という書類を作成しなければなりません。これは相続財産はどのようなもので、各相続人がどのように分割配分し、なおかつ最終的にそれに相続人全員が合意したという文書になります。ですので、基本的には相続人だれ一人欠けても成立しません。重要な文書ですので、全員の署名及び実印押印によって完成致します。預貯金払戻や相続登記などは、この書類をもって手続きが進んでいきます。
だれもが円満な相続を望んでいますし、せっかく故人様が残してくれた財産で争いたくはありません。では相続はどのような知識をもって、どのように行っていけばよいのでしょうか。相続は相続人の皆様にとって、心身ともにご負担がかかるものです。特に中心となって手続きを行われる、代表者の方にとってはなおさらです。しかし相続はいやでも避けては通れませんし、限られた期間内に手続きを行う必要があります。
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相続とは被相続人(亡くなられた方)の有する財産上の一切の権利義務を、特定の者に承継させることをいいます。ただし権利義務には、個人の資格や役職であるとかの、いわゆる一身専属的な権利は含みません。またプラスの財産(土地や現金・預貯金等)だけではなく、マイナスの財産(負債や借金等)も含みます。
相続には被相続人の遺言による「遺言相続」と、遺言等がない場合に、民法の規定に基づいてなされる「法定相続」があります。「遺言相続」も民法に条文化されており、前述のように明確な方式が規定されています。
遺言書ではプラス財産の配分のみ記載され、マイナス財産の配分が記載されていない場合も多くあります。しかしマイナス財産は、プラスの相続財産を相続しなかったとしても、裁判所ですべての財産を相続放棄しない限りは、相続人全員に必ず法定配分されます。例えば配偶者の場合では、渡されるプラスの財産が遺言や遺産分割協議によって仮に総額の4分の1であったとしても、マイナス財産は必ず総額の2分の1の割合で配分されますので注意が必要です。連帯保証の債務も割合に応じて当然に承継されますので注意が必要です。
相続の効果は、すべての財産が承継される「包括承継」となります。通常は遺言書に記載された遺言執行者の方や、最も相続財産が多いと思われる方が代表相続人として、中心となって相続を取り進めていきます。しかし、複数の相続人がいる場合は各自が「共同相続人」となり、相続人全員で協議をまとめることで相続が行われます。代表相続人の一存で決めることはできません。
相続には承認や放棄の期限(3ヶ月)、納税期間の期限(10ヶ月)などが定められており、この期限を過ぎてしまうと様々な権利を失うこととなりますので、注意が必要です。
トラブルに至る前に、ご家族円満のお手伝いをさせていただきます
故人様の遺言書は残されていますか。相続とは、故人様の遺産を相続人の方々に分配する手続きになりますが、遺言書の方式に基づいて作成された遺言書(法的効果のある遺言書)があれば、基本的にはその内容に従って手続きを行っていくことになります。しかしそのような遺言書がなければ、相続人全員で遺産を分けなければなりません。
相続は法律にも定められており、税金も絡んできますので、期限内に行わなければなりません。段取りをふんで、早期に円満な相続を済ませましょう。
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■令和3年度遺言作成件数(全国)
●死亡者数 1,399,158人
●公正証書遺言 106,028件
●自筆証書遺言 18,277件(令和2年度)
*自筆証書遺言の件数は令和2年度の家庭裁判所への検認申立件数であって作成された実数は不明です。
*それでも公正証書遺言は年間これだけ作成されています。
トラブルに至る前に、相続人みなさんが今後ともご円満でいられるように、より良い形での相続業務を承ります
行政書士の仕事は皆様にはなじみの薄い分野が多いですが、平たく言えば、役所への許認可を代理して行う仕事と、文書などを起案作成する仕事が主な業務になります。具体的に言うと、
書類の作成や文書の作成などは、
このようなことができれば、お客様がご自身で書類を作成したり申請をすることができます。
しかし「許認可申請」といっても、単に形式を満たせば申請を行うことができるものだけではなく、申請書類の内容自体が可否を左右するものであったり、遺言書や相続書類、あるいは契約書などのように、書かれている内容によって質や効果が大きく異なってくるものもあります。
私ども行政書士は蓄えた知識や培った経験から、お客様の事案にもっとも適切な内容を吟味し、最適な形でアウトプットしていきます。
行政書士が報酬をいただいて業務を行うということは、お客様にとって大変な手間や貴重なお時間をお買い上げいただくということになります。
当事務所は知識と経験やネットワーク力を発揮し、打合せから業務終了まで、お客様のご期待に最大限お応えできることをお約束いたします。
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