法律効果のある遺言書の作成代行いたします
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Q: 遺言書は残したほうが良いでしょうか。
A: 遺言書がないと、いざ相続という時に相続人間の協議がまとまらず、ご家族の負担が重くなることがあります。遺言書を残したほうが良い理由をご確認下さい。
Q: 遺言書を残さなかった場合のリスクにはどのようなものがありますか。
A: 遺言書がない場合には相続人は全員で遺産分割協議を行わなくてはなりません。
Q: 遺言書の書き方を教えて下さい。
A:遺言書には3つの方式がありますが、決まった書き方でないと法的に無効になってしまいます。有効な遺言書の書き方をご確認下さい。
A: 3つの方式にはそれぞれメリットやデメリットがあります。各方式のメリットデメリットをご確認下さい。
Q: 自分でも遺言書を書けますか。
A: ご自分でも書く事ができます。自筆遺言書の書き方と注意点を確認下さい。
Q: やはり公正証書遺言を選択すべきでしょうか。
A: 公正証書遺言は、他の方式よりも費用がかかります。しかしその分メリットが非常に大きなものになります。費用はかかっても公正証書遺言をおすすめします。
Q: 行政書士への費用を教えて下さい。
A: ご依頼の内容によって料金は異なります。基準報酬額をご確認下さい。
Q: 行政書士へ依頼した際の流れを教えて下さい。
A: ご連絡から文案作成、公証役場での遺言書作成までの流れをご確認下さい。
Q: 遺言書を書く際の注意点を教えて下さい。
A: 遺言書を書かれる動機を考えてみましょう。それから相続人を決め、相続させる財産を決めます。段取りを見てみましょう。
Q: 家族に最後のメッセージを残したいんですが。
A: 付言と呼ばれるメッセージを残せます。非常に重要なものになりますが、残しておくべきもの 残さない方が良いものがあります。
行政書士の仕事は皆様にはなじみの薄い分野が多いですが、平たく言えば、役所への許認可を代理して行う仕事と、文書などを起案作成する仕事が主な業務になります。具体的に言うと、
書類の作成や文書の作成などは、
このようなことができれば、お客様がご自身で書類を作成したり申請をすることができます。
しかし「許認可申請」といっても、単に形式を満たせば申請を行うことができるものだけではなく、申請書類の内容自体が可否を左右するものであったり、遺言書や相続書類、あるいは契約書などのように、書かれている内容によって質や効果が大きく異なってくるものもあります。
私ども行政書士は蓄えた知識や培った経験から、お客様の事案にもっとも適切な内容を吟味し、最適な形でアウトプットしていきます。
行政書士が報酬をいただいて業務を行うということは、お客様にとって大変な手間や貴重なお時間をお買い上げいただくということになります。
当事務所は知識と経験やネットワーク力を発揮し、打合せから業務終了まで、お客様のご期待に最大限お応えできることをお約束いたします。
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