遺言よくある質問
遺言書作成、相続業務、農地転用を専門業務とする群馬高崎の行政書士 鈴木コンサルが運営するサイトです。遺言書は円満な相続への近道です。また遺産分割協議になった場合も円満に解決に導きます。遺言書作成についてのご不明な点を確認下さい。

遺言よくある質問

  • まずは電話・メールにてご相談ください
  • 初回相談面談無料 休日予約可
  • 事情を十分考慮した内容で作成します
  • 豊かな経験からの適切なアドバイス
  • 文面起案作成から公証役場立会いまで

お悩み事は何ですか?

法律効果のある遺言書の作成代行いたします

下記のA(アンサー)をクリック下さい
またページ右上のサイト内検索も使用できます

遺言書に関するQ&A

: 遺言書は残したほうが良いでしょうか。

: 遺言書がないと、いざ相続という時に相続人間の協議がまとまらず、ご家族の負担が重くなることがあります。遺言書を残したほうが良い理由をご確認下さい。

: 遺言書を残さなかった場合のリスクにはどのようなものがありますか。

: 遺言書がない場合には相続人は全員で遺産分割協議を行わなくてはなりません。

: 遺言書の書き方を教えて下さい。

:遺言書には3つの方式がありますが、決まった書き方でないと法的に無効になってしまいます。有効な遺言書の書き方をご確認下さい。

: 3つの方式にはそれぞれメリットやデメリットがあります。各方式のメリットデメリットをご確認下さい。

: 自分でも遺言書を書けますか。

: ご自分でも書く事ができます。自筆遺言書の書き方と注意点を確認下さい。

: やはり公正証書遺言を選択すべきでしょうか。

: 公正証書遺言は、他の方式よりも費用がかかります。しかしその分メリットが非常に大きなものになります。費用はかかっても公正証書遺言をおすすめします。

: 行政書士への費用を教えて下さい。

: ご依頼の内容によって料金は異なります。基準報酬額をご確認下さい。

: 行政書士へ依頼した際の流れを教えて下さい。

: ご連絡から文案作成、公証役場での遺言書作成までの流れをご確認下さい。

: 遺言書を書く際の注意点を教えて下さい。

: 遺言書を書かれる動機を考えてみましょう。それから相続人を決め、相続させる財産を決めます。段取りを見てみましょう。

: 家族に最後のメッセージを残したいんですが。

: 付言と呼ばれるメッセージを残せます。非常に重要なものになりますが、残しておくべきもの 残さない方が良いものがあります。

ご依頼業務の流れ

  1. お客様打合せ(初回ご相談)
  2. 遺言者様ご契約(委任状受領)
  3. 必要書類取得(当方代理取得)
  4. 法定相続人関係図作成
  5. 財産目録作成
  6. 遺留分等検討
  7. 文案作成
  8. 文案確定
  9. 公証人打合せ(当方)
  10. 遺言書文面確定
  11. 公証役場で遺言公正証書作成(お客様同行)
  12. 公正証書遺言正本謄本お渡し
  13. 業務完了

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当事務所のお役立ち

当事務所にご依頼いただくメリット

  1. 相続・遺言は行政書士の得意とする分野です。豊富な経験と専門知識で、ご相談者様の状況に最も良い相続・遺言書をお届けします。
  2. 相続のトラブル防止を大前提に、関係各所親身になったご提案をさせて頂きます。
  3. 相続には期限があります。スケジュールに沿った早期安心の解決をお届けいたします。
  4. 士業のネットワークを駆使し、登記や納税の際もスムーズな連携をお約束いたします。
  5. 遺言書はその内容が最重要です。侮るなかれ専門家のアドバイスは必要不可欠です。
行政書士の仕事と当事務所のお約束

行政書士の仕事は皆様にはなじみの薄い分野が多いですが、平たく言えば、役所への許認可を代理して行う仕事と、文書などを起案作成する仕事が主な業務になります。具体的に言うと、

  1. お客様の依頼を受けて役所へ提出の書類を取得し、申請書類を作成し、お客様に代理して許認可申請を行います。
  2. 遺言書や公正証書の文案等を起案作成し、公証役場で公正証書を作成してもらいます。

書類の作成や文書の作成などは、

  1. 法律や申請方法を勉強し
  2. 数々の書類を取得し
  3. 慎重に書類を作成し
  4. 平日に役所と交渉をし
  5. 平日に役所に申請をする

このようなことができれば、お客様がご自身で書類を作成したり申請をすることができます。

しかし「許認可申請」といっても、単に形式を満たせば申請を行うことができるものだけではなく、申請書類の内容自体が可否を左右するものであったり、遺言書や相続書類、あるいは契約書などのように、書かれている内容によって質や効果が大きく異なってくるものもあります。

私ども行政書士は蓄えた知識や培った経験から、お客様の事案にもっとも適切な内容を吟味し、最適な形でアウトプットしていきます。

行政書士が報酬をいただいて業務を行うということは、お客様にとって大変な手間や貴重なお時間をお買い上げいただくということになります。

当事務所は知識と経験やネットワーク力を発揮し、打合せから業務終了まで、お客様のご期待に最大限お応えできることをお約束いたします。

行政書士と他士業
  1. 弁護士はオールマイティです。訴訟の懸念がある相続は弁護士の独壇場です。その分報酬は高めです。訴訟の可能性の低い相続は概して得意分野ではありません。
  2. 相続税の発生する相続は税理士が得意です。しかし相続税の発生する相続は全体の1割に満たない件数です。税理士の得意分野は税務です。相続税の発生する相続の場合は、税理士とタッグを組みます。
  3. 司法書士は登記の専門家です。不動産登記は司法書士にお任せします。不動産のある相続は司法書士とタッグを組みます。

ホームページの内容はあくまでも一般的な内容になります。さらに詳しいことを知りたい方は、お気軽にご連絡下さい。

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