■■行政書士 鈴木コンサルタント事務所■■
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群馬県高崎市新保町329-3
℡ 027-377-6089
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開発許可制度について
短期間で確実に。書類作成から許可申請まで承ります。
開発許可の最初から最後まで当事務所にお任せ下さい。お客様のお手間は当方との打合せのみ。ご予定の期間で開発許可をお届けします。
開発許可制度は、開発区域の規模及び予定建築物の用途に応じて、道路、公園、排水、給水等の必要な施設の設置を義務づけ、良好な水準の都市形成の誘導を図ろうとするとともに、市街化調整区域にあっては一定のものを除き開発及び建築等の行為を制限して、無秩序な市街化を防止するという目的を達しようとしているものです。
農地法に基づく農地転用や農振法に基づく農振除外とは別に、一定規模の開発を行う場合(建物等を建てる場合など)には、必ず都市計画法に基づく開発許可申請が必要(例外あり)になります。
許可申請が必要な開発規模は次のとおりです。
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- 線引き都市計画区域(市街化区域)
- *1000平方メートル以上
- 線引き都市計画区域(市街化調整区域)
- *原則規模にかかわらず許可が必要
- 非線引き都市計画区域
- *3000平方メートル以上
- 都市計画区域外
- *10000平方メートル以上
都道府県および市町村によって異なる場合がありますので、かならず役所との事前相談が必要になります。
市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域ですので、原則土地の造成や建物等を建てる等の開発行為が禁止されています。
例外的に、都市計画法第34条によって認められている主な開発行為は次のとおりです。
詳細は省略しますが、建物等の事例を記載します。
- 第34条第1号 公益上必要な建築物又は日常生活に必要な物品等の販売店舗等
- 第34条第3号 農林水産物の処理等の施設
- 第34条第6号 既存工場の関連施設
- 第34条第7号 危険物の貯蔵または処理に供する施設
- 第34条第9号 地区計画または集落地区計画の区域内での適合する建築物等の開発行為
- 第34条第11号 市街化促進のおそれがない等と認められるとして条例で定めた開発行為
第34条第1号 公益上必要な建築物又は日常生活に必要な物品等の販売店舗等
1.公益上必要な建築物
- 小学校、中学校、義務教育学校のうち、市町村立のもの(申請する市)
- 診療所、助産所
- 老人居宅介護等事業施設、老人デイサービスセンター、小規模多機能型居宅介護事業施設、複合型サービス福祉事業施設
- 保育所又は認定こども園
- 放課後児童クラブ、児童館
- その他( 自己の業務の用に供するもの)
2.日常生活に必要な物品等の販売店舗等
- 飲食料品小売業(各種食品小売業)
- コンビ二エンスストア(営業時間14時間以上に限る)
- 弁当小売業(弁当小売業に限る)
- 金融業(銀行等)
- 医薬品小売業(調剤薬局含む)
- 飲食店(レストラン等)
- 普通洗濯業(取次業含まず)
- 理容業・美容業(美容業は、美容室・美容院に限る)
- 学習支援業(学習塾等)
- 療術業(柔道整復師の施術所等)
- 農林水産業協同組合
- 自動車一般整備業
- 農機具修理業(農機具の修理に限る)
- 郵便の業務等(旧特定郵便局相当)
群馬の農地転用・開発許可ご相談ください。農地への住宅建築、事業用申請など最初から最後まで代行
第34条第9号 地区計画または集落地区計画の区域内での適合する建築物等の開発行為
- 道路管理施設
- 休憩所(道の駅等)
- 給油所等(ガソリンスタンド等)
第34条第11号 市街化促進のおそれがない等と認められるとして条例で定めた開発行為
- 分家住宅
- 既存宅地内建物
- 敷地増
- 公共移転
- 用途変更
- その他
分家住宅許可基準とは
分家住宅に関する許可基準は次のとおりです。すべてに該当する必要があります。
分家住宅とは、土地を所有する者の一定範囲の者が、自己が居住するための建物を建てる開発行為です。
- 予定建築物であること
- 申請者(分家住宅を建てる者)が自ら居住するための専用住宅であること
- 土地所有者
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- 線引き以前より引き続いてその土地を所有する者(相続等による承継を含む)
- 前橋市、高崎市、伊勢崎市等は昭和46年3月31日に線引きが行われましたので、それ以降に売買等で取得した所有者は該当しません。
- その土地を線引き後に交換した場合も、交換前の面積までは対象となります。
- 申請者
- 線引き前の土地所有者の三親等以内の直系血族であること(兄弟は傍系血族です)
- 土地の現所有者か、所有者の三親等以内の血族であること(傍系血族でもかまいません)
- 申請地の位置
- 既存集落(50以上の建物が50メートル以内の間隔で建っている状況)からおおむね100メートル以内の土地
- 既存集落に準ずる集落(20以上の建物が50メートル以内の間隔で建っている状況)の建物敷地からおおむね50メートル以内の土地であって、その土地の外周の1/4以上が農地ではないこと
- 申請地の面積
- 原則150㎡以上500㎡以下
- その他
- その土地の所有者が他に建築可能な土地を有していないこと
- 申請者や配偶者等が、他に建築物や建築可能な土地を有していないこと
- 申請者が結婚その他独立して世帯を構成する事情を有すること
- 申請者が独身者の場合は、扶養すべき同居者(直系血族三親等以内の者)がいること、または婚約し結婚を予定していること、あるいは年齢がおおむね30才以上であって独立して世帯を構成する合理的事情があること
- 申請地から勤務地まで通勤可能であること
- 適切な資金計画を有していること
市街化調整区域の農地に分家住宅を建てたい場合は、まず農振除外を申請します。許可が下りた段階で、開発許可と農地転用を同時に行います。
■高崎市の令和4年(4月~8月)度の農地転用申請状況(5条許可申請)
●行政書士申請:225件
●本人申請:9件
●その他申請:20件
●合計:254件
*その他は不動産業、太陽光業者等による申請
*群馬県行政書士会高崎支部総務部調査による資料を使用しております
*5条申請の89%は行政書士にご依頼頂いています
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■お気軽に農地転用・開発許可のご相談下さい
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当事務所のお役立ち
当事務所にご依頼いただくメリット
- 相続・遺言は行政書士の得意とする分野です。豊富な経験と専門知識で、ご相談者様の状況に最も良い相続・遺言書をお届けします。
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- 相続のトラブル防止を大前提に、関係各所親身になったご提案をさせて頂きます。
- 相続には期限があります。スケジュールに沿った早期安心の解決をお届けいたします。
- 士業のネットワークを駆使し、登記や納税の際もスムーズな連携をお約束いたします。
- 遺言書はその内容が最重要です。侮るなかれ専門家のアドバイスは必要不可欠です。
行政書士の仕事と当事務所のお約束
行政書士の仕事は皆様にはなじみの薄い分野が多いですが、平たく言えば、役所への許認可を代理して行う仕事と、文書などを起案作成する仕事が主な業務になります。具体的に言うと、
- お客様の依頼を受けて役所へ提出の書類を取得し、申請書類を作成し、お客様に代理して許認可申請を行います。
- 遺言書や公正証書の文案等を起案作成し、公証役場で公正証書を作成してもらいます。
書類の作成や文書の作成などは、
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- 法律や申請方法を勉強し
- 数々の書類を取得し
- 慎重に書類を作成し
- 平日に役所と交渉をし
- 平日に役所に申請をする
このようなことができれば、お客様がご自身で書類を作成したり申請をすることができます。
しかし「許認可申請」といっても、単に形式を満たせば申請を行うことができるものだけではなく、申請書類の内容自体が可否を左右するものであったり、遺言書や相続書類、あるいは契約書などのように、書かれている内容によって質や効果が大きく異なってくるものもあります。
私ども行政書士は蓄えた知識や培った経験から、お客様の事案にもっとも適切な内容を吟味し、最適な形でアウトプットしていきます。
行政書士が報酬をいただいて業務を行うということは、お客様にとって大変な手間や貴重なお時間をお買い上げいただくということになります。
当事務所は知識と経験やネットワーク力を発揮し、打合せから業務終了まで、お客様のご期待に最大限お応えできることをお約束いたします。
行政書士と他士業
- 弁護士はオールマイティです。訴訟の懸念がある相続は弁護士の独壇場です。その分報酬は高めです。訴訟の可能性の低い相続は概して得意分野ではありません。
- 相続税の発生する相続は税理士が得意です。しかし相続税の発生する相続は全体の1割に満たない件数です。税理士の得意分野は税務です。相続税の発生する相続の場合は、税理士とタッグを組みます。
- 司法書士は登記の専門家です。不動産登記は司法書士にお任せします。不動産のある相続は司法書士とタッグを組みます。
ホームページの内容はあくまでも一般的な内容になります。さらに詳しいことを知りたい方は、お気軽にご連絡下さい。
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お悩みは早めに解決された方がよろしいです。ご依頼は初回相談の後に検討されれば結構です。こちらから催促することはございません。