農地転用よくある質問
農地転用に係る内容でご不明な店を確認下さい。個々の内容につきましては、各ページ右上にあります、検索窓を活用すると便利です。

農地転用よくある質問

  • 電話メールでのご相談をお待ちしております
  • 群馬県内・近県でのご相談承ります
  • 農地を宅地や商用施設などに変更
  • 申請の一切を代行いたします
  • 適格請求書対応

お悩み事は何ですか?

下記のA(アンサー)をクリック下さい
またページ右上のサイト内検索も使用できます

農地転用に関するQ&A

: 自分の農地は農地転用しなければいけませんか。

: 農地であれば、市街化区域にある場合や相続の場合の届出の例外を除いて、必ず農地転用が必要になります。

: 届出のみで良い区域をご確認下さい。ご自分の農地の区分については、事前に市の農業委員会や農政課に確認しましょう。

: 今回はどのような申請をすればよいですか。

: 農地転用は、その農地をどうするのかによって申請方法が異なります。権利移転や用途変更、あるいは売買の際の申請方法をご確認下さい。

: 行政書士への費用を教えて下さい。

: 農地転用は、申請の内容によって料金が異なります。農地転用の際の基準報酬額をご確認下さい。

: 行政書士へ依頼した際の流れを教えて下さい。

: ご連絡から許可申請までの流れをご確認下さい。まずは土地の所在をお教えいただき、農地転用が可能かどうかからお話を始めます。

: 広い農地ですが、そのまま申請したほうが良いですか。

: 広い土地は許可が通りにくいことがあります。事前にご相談下さい。

: 自分の土地が許可がおりる土地かどうか教えて下さい。

: 農地の区分には、そもそも農地転用が申請できない農業優先の地域があります。そのような場所でも、事前に別の申請をすることによって可能になる場合もあります。まずは確認が先になります。

: 申請までの流れを教えて下さい。

: 役所への申請内容をご確認下さい。事前相談が重要になります。ご依頼の際は、すべての申請を当事務所が代行いたします。

: 必要な書類を教えて下さい。

: 申請に必要な書類をご確認下さい。必ずしもすべてが必要なわけではなく、農業委員会によっても異なる場合があります。

: 申請をしてから許可がおりるまでの期間を教えて下さい。

: 標準的な審査期間をご確認下さい。これも農業委員会によっても異なる場合があります。

農地転用の書類作成・申請代行承ります

農地転用のご用命は当事務所におまかせ下さい。

役所との交渉から書類取り付け、申請までを代行いたします。

まず農地の場所と、具体的な用途をご連絡下さい。

ページトップへ戻る

当事務所のお役立ち

当事務所にご依頼いただくメリット

  1. 相続・遺言は行政書士の得意とする分野です。豊富な経験と専門知識で、ご相談者様の状況に最も良い相続・遺言書をお届けします。
  2. 相続のトラブル防止を大前提に、関係各所親身になったご提案をさせて頂きます。
  3. 相続には期限があります。スケジュールに沿った早期安心の解決をお届けいたします。
  4. 士業のネットワークを駆使し、登記や納税の際もスムーズな連携をお約束いたします。
  5. 遺言書はその内容が最重要です。侮るなかれ専門家のアドバイスは必要不可欠です。
行政書士の仕事と当事務所のお約束

行政書士の仕事は皆様にはなじみの薄い分野が多いですが、平たく言えば、役所への許認可を代理して行う仕事と、文書などを起案作成する仕事が主な業務になります。具体的に言うと、

  1. お客様の依頼を受けて役所へ提出の書類を取得し、申請書類を作成し、お客様に代理して許認可申請を行います。
  2. 遺言書や公正証書の文案等を起案作成し、公証役場で公正証書を作成してもらいます。

書類の作成や文書の作成などは、

  1. 法律や申請方法を勉強し
  2. 数々の書類を取得し
  3. 慎重に書類を作成し
  4. 平日に役所と交渉をし
  5. 平日に役所に申請をする

このようなことができれば、お客様がご自身で書類を作成したり申請をすることができます。

しかし「許認可申請」といっても、単に形式を満たせば申請を行うことができるものだけではなく、申請書類の内容自体が可否を左右するものであったり、遺言書や相続書類、あるいは契約書などのように、書かれている内容によって質や効果が大きく異なってくるものもあります。

私ども行政書士は蓄えた知識や培った経験から、お客様の事案にもっとも適切な内容を吟味し、最適な形でアウトプットしていきます。

行政書士が報酬をいただいて業務を行うということは、お客様にとって大変な手間や貴重なお時間をお買い上げいただくということになります。

当事務所は知識と経験やネットワーク力を発揮し、打合せから業務終了まで、お客様のご期待に最大限お応えできることをお約束いたします。

行政書士と他士業
  1. 弁護士はオールマイティです。訴訟の懸念がある相続は弁護士の独壇場です。その分報酬は高めです。訴訟の可能性の低い相続は概して得意分野ではありません。
  2. 相続税の発生する相続は税理士が得意です。しかし相続税の発生する相続は全体の1割に満たない件数です。税理士の得意分野は税務です。相続税の発生する相続の場合は、税理士とタッグを組みます。
  3. 司法書士は登記の専門家です。不動産登記は司法書士にお任せします。不動産のある相続は司法書士とタッグを組みます。

ホームページの内容はあくまでも一般的な内容になります。さらに詳しいことを知りたい方は、お気軽にご連絡下さい。

■事務所地図はここから

■お問合わせフォームはここから

メールで回答させていただきます

行政書士鈴木コンサルタント事務所

高崎市新保町329番地3

高崎インターから5分

℡ 027-377-6089