法定相続人の範囲
遺言書がない場合の相続は、基本的には法律に基づいた内容で行われます。相続財産は相続人全員の合意で決めていきますが、相続を受けることのできる相続人は法律で決められています。法定相続人といいますが、相続人になれる人たちについて確認下さい。

法定相続人の範囲

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  • 戸籍を含む書類取得、書類作成(相続人確定・相続財産確定)
  • 相続人様全員とのやりとり
  • 金融機関払戻し、各相続人様への相続金分配、計算書送付
  • 相続登記(提携司法書士)、税務申告(提携税理士)

法定相続人とは

「法定相続人」とは、被相続人が有した財産上の権利義務を承継すべき、法的資格を有する者をいいます。
具体的には配偶者と血族(被相続人の子、直系尊属、兄弟姉妹)になります。これ以外の者は相続人になることはできません。相続人以外の方への財産分けは、相続ではなく「生前贈与」や「遺贈」「死因贈与」といった贈与の形をとります。
認知された非嫡出子や養子でも、実子と同様の相続の権利を有します。離婚した前妻の子であっても、実子であれば同様です。ただし相続税の基礎控除額の算定に関しては、法定相続人の数に含めることのできる養子の人数は、相続人に実子がいる場合は最大1人まで、実子がいない場合には最大2人までしか認められません。
民法では原則胎児には権利義務は発生しませんが、生まれる前の胎児は相続においては生まれた者であるとみなされ、法定相続の権利を有します(死体で生まれた場合は権利を有しません)。

配偶者は必ず相続人になり、それとあわせて子、直系尊属、兄弟姉妹がその順番で権利を有しています。

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推定相続人とは

「推定相続人」とは、将来相続が開始した場合に相続人となるはずの者をいいます。つまり法定相続人のうち最優先順位にある者のことです。あくまで現時点での最優先順位であり、欠格や廃除になったり、あるいは新たな上位者の出現によって権利を失うこともある不確定な立場です。そのために推定という言葉が使われます。
養子や認知されている非嫡出子、また前妻との間に生まれた子等も相続人となります。被相続人に複雑な関係が予想される場合には、後々推定相続人があらわれることもあります。
これらの推定相続人から相続分を請求された場合には、たとえ現時点で遺産分割協議が有効に成立していても、相続分を返還して相続のやりなおしをしなければいけないこともありますので、あらかじめ戸籍をたどって相続人を確定しておくことをおすすめします。

法定相続人の種別と順位

法定相続人の順位は次のとおりです。
  1. 配偶者は常に相続人となるため順位はありません。ただし婚姻届を提出し、法的に婚姻関係にある者に限られます。内縁関係の場合は相続人になれません。
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  3. 第1順位は、被相続人の子がなります。養子や認知された非嫡出子も法定相続人になります。再婚した配偶者の連れ子であっても、相続人となるのはその子が、相続の開始時に被相続人の養子となっていた場合のみです。
  4. 第2順位は、子がいない場合に被相続人の直系尊属である父母がなります。父母がいない場合は祖父母がなります
  5. 第3順位は、子も直系尊属もいない場合に被相続人の兄弟姉妹がなります。
法定相続人には順位があり、上位の相続人がいる場合は下位の者は相続人になれません。

代襲相続および再代襲相続について

「代襲相続」とは被相続人の死亡時に、相続人である子などがすでに死亡していたり、欠格や廃除等によってすでに権利を失っていた場合に、その子の子(被相続人の孫)等が相続人となることをいいます。直系卑属(その者より下の世代)のみに適用されます。

代襲相続には次の2つのパターンがあります。
  1. 相続人である子が相続開始時に死亡していた場合、その子の子が代襲する
  2. 相続人である兄弟姉妹が相続開始時に死亡していた場合、その兄弟姉妹の子が代襲する

代襲される者(死亡等によって権利を失った相続人)を「被代襲者」、代襲する者を「代襲者」といいます。

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代襲者が同様に相続開始以前に死亡していたり欠格や廃除となっていた場合には、代襲者の子(被相続人のひ孫)が「再代襲者」となります。直系尊属については代襲制度はありません。相続人が直系尊属の場合はより近い直系尊属の方が相続人になります。父母が亡くなっていれば父母の両親(祖父母)が相続人となります。

 

これは民法に「子がいない場合には直系尊属が次順位の相続人」と規定されているため、父母に限定されておらず代襲制度を設ける必要がないからです。解釈からはどこまでも上に遡ります。
また兄弟姉妹の場合はその子が代襲者となりますが、兄弟姉妹には再代襲は認められていません。
相続人が相続開始以前に欠格や廃除となっていた場合にも、その子には代襲相続が認められます。しかし相続放棄の場合には、その子には代襲相続は認められません。

代襲制度によって、本来相続人であった子などが既に死亡していた場合は、その子(孫)に権利が移ります。

数次相続について

相続手続き中に相続人が死亡した場合には、その相続人の相続人が相続を引き継ぐことになります。

代襲相続が相続人が被相続人の相続開始前に死亡している場合であるのに対し数次相続は相続人が被相続人の相続開始後に死亡した場合です。
代襲相続の相続人は、被相続人から見れば元の相続人(死亡している相続人)の子や直系尊属や兄弟姉妹といった血族に当たりますが、数次相続の場合は被相続人から見れば本来の相続人に当たらない、相続人の配偶者などが入ってきます。

相続欠格とは

次の不法行為をした者は、「相続欠格」として相続権が剥奪されます(民法891条)。

  1. 故意に被相続人、先順位・同順位の相続人を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために刑に処せられた者
  2. 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者
  3. 詐欺・強迫により、被相続人が相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更することを妨げた者
  4. 詐欺・強迫により、被相続人に相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更させた者
  5. 相続に関する被相続人の遺言書について偽造・変造・破棄・隠匿した者

上記の事実があれば、手続きを経ずに法律上当然に相続資格を失いますが、代襲や再代襲は認められます。

相続欠格になった者は相続権を失いますが、代襲制度が認められます。

相続人の廃除とは

欠格事由までにはあたりませんが、推定相続人が被相続人に対して虐待や著しい非行などを行い、被相続人がその者に相続させたくないと考える時に「相続人の廃除」を行います。漢字は排除ではありません。

欠格と異なり、裁判所への手続きが必要です。被相続人が事前に、家庭裁判所に相続人の廃除を請求することによってなされます。また廃除はいつでも家庭裁判所への請求によって取り消すことができ、遺言によっても相続人の廃除および取り消しをすることができます。
実際には廃除の要件はハードルの高いものであり、認められる件数は多くありません。

相続廃除になった者は相続権を失いますが、代襲制度が認められます。

 

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