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民法に規定される相続

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相続とは

 

相続とは被相続人(亡くなられた方)の有する、財産上の一切の権利義務を特定の者に承継させることをいいます。ただし権利義務には個人の資格であるとかのいわゆる一身専属的な権利は含みません。

 

またプラスの財産(土地や現金・預貯金等)だけではなく、マイナスの財産(負債や借金等)も含みます

 

相続には被相続人の遺言による「遺言相続」と、遺言等がない場合に民法の規定に基づいてなされる「法定相続」があります。「遺言相続」も民法に条文化されており、前述のように明確な方式が規定されています。

 

遺言書ではプラス財産の配分のみ記載され、マイナス財産の配分が記載されていない場合も多くあります。しかしマイナス財産は必ず法定配分されます。例えば配偶者に渡されるプラスの財産が総額の4分の1であった場合でも、マイナス財産は総額の2分の1の割合で配分されますので注意が必要です。連帯保証の債務も割合に応じて当然に承継されますので注意が必要です。

 

相続の開始について

相続は被相続人の死亡により、被相続人の最後の住所地において開始します。

相続の効果はすべての財産が承継される「包括承継」となります。通常は遺言書に記載された遺言執行者や、最も相続財産が多いと思われる方が中心となって相続を取り進めていきます。複数の相続人がいる場合は各自が「共同相続人」となり、相続人全員が参加することで相続が行われます

 

相続には承認や放棄の期限、納税期間の期限などが定められており、この期限を過ぎてしまうと様々な権利を失うこととなりますので、注意が必要です。

 

相続財産とならないもの

次のものに関しては相続財産とはなりません。
  1. 生活保護受給権や組合員の地位といった、被相続人の一身専属的な権利は相続財産とはなりません。
  2. 仏壇や遺骨、位牌といった、祭祀財産は相続財産とはなりません。
  3. 香典は相続人の固有の財産とみなされ、相続財産とはなりません。
  4. 死亡退職金、生命保険金請求権などといった被相続人の死によって生じる権利で、被相続人に属さない権利(受取人が被相続人本人でない別の者の場合)は相続財産とはなりません。ですのでたとえ相続放棄をした場合でも、保険金は宛名人の故人の財産になります
 
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