料金について
遺言書作成、相続業務、農地転用を専門業務とする群馬の行政書士のサイトです。遺言書は円満な相続への近道です。また遺言書のない相続には遺産分割協議書や相続関係説明図、財産目録が必要となります。遺言書の書き方や効力についての知識も確認していただけたら幸いです。遺言書作成・相続業務・農地転用のご相談は、相続遺言業務に強い、群馬高崎の行政書士 鈴木コンサルにおまかせ下さい。

料金について

  • 電話メールお待ちしております
  • 相続や遺言に関する一切の手続
  • 農地を宅地商用施設に変更申請
  • まずはお気軽にご相談ください
  • 適格請求書対応

■高い品質・お求めの納期・安心料金■

コース別料金

■自筆証書遺言書作成業務

1.自筆証書遺言書作成一式コース

¥80,000

・「財産目録」「相続関係説明図」調査・作成を含みます。

■公正証書遺言書作成代行業務

1.公正証書遺言書作成一式コース

¥120,000

・「財産目録」「相続関係説明図」調査・作成および公証役場での事前打ち合わせ、作成立会までを行ないます。

2.遺言執行者就任

相続財産の1.5%(最低30万円)

3.公証役場証人1名

¥5,000

・公証役場での証人は2名必要なため、当職(上記料金に含まれます)の他にご依頼される者への報酬となります。

■相続代行業務

*相続人の人数、財産の内容等ご相談の難易度に応じて料金は変わります。

1.「財産目録」調査・作成

¥40,000

2.「相続関係説明図」調査・作成

¥40,000

3.「財産目録」および「相続関係説明図」調査・作成一式

¥60,000

4.「遺産分割協議書」作成(協議成立済案件)

¥60,000

・「財産目録」「相続関係説明図」調査・作成および「遺産分割協議書」案作成は含みません。

5.相続業務執行(相続代理人就任)

相続財産の1.5%(最低30万円)

*料金はあくまでもご相談の上、納得いただいた内容で合意させていただきます。

・不動産登記および税務申告(提携士業者が行います)は別途料金になります。

■農地転用申請代行業務

1.農地転用許可3条(農地売買・賃貸借等)

¥80,000

2.農地転用許可4条(自己所有地の農地転用)

¥80,000

3.農地転用届出4条(自己所有地の農地転用)

¥50,000

4.農地転用許可5条(転用目的の農地売買等)

¥100,000

5.農地転用届出5条(転用目的の農地売買等)

¥50,000

6.農振除外

¥150,000

7.開発許可申請

¥300,000~

■文書作成代行業務

1.内容証明書作成

¥20,000

2.各種公正証書作成

¥60,000

*公証人手数料および証人費用等は含みません。

*書類取り付け費用および交通費等の費用は実費となります。

*消費税は別途となります。

相談内容やご事情によって、ご相談に乗らせていただきます。

当事務所の報酬額につきましては、次の内容に基づいて受任業務ごとに標準額を決めています。

  1. 時間単価@5000円×必要時間数
  2. 行政書士等の相場額

必要時間数の根拠

  1. 許認可等の書類作成につきましては、内容の公正さと正確さが求められます。そのため申請に必要な書類も数多くなり、それを裏付ける書類も非常に多岐にわたります。
  2. 依頼者様に用意していただく書類もございますが、当方で取得する書類も多く、その手間がかかります。
  3. ご要望をお聞きし必要な書類を用意するために、依頼者様との打合せに時間を要します。
  4. 許可をスムーズに取得するために、役所とのやりとりが欠かせません。
  5. 必要書類の作成に時間がかかります。

ご要望や内容の難易度によって必要時間は変わってきますが、概ね各業務については大きな差がないところに収めています。

実際の所要時間は依頼内容によって時間単価×必要時間を上回ることとなりますが、これにいわゆる相場を加味してご提示しています。

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当事務所のお役立ち

当事務所にご依頼いただくメリット

  1. 相続・遺言は行政書士の得意とする分野です。豊富な経験と専門知識で、ご相談者様の状況に最も良い相続・遺言書をお届けします。
  2. 相続のトラブル防止を大前提に、関係各所親身になったご提案をさせて頂きます。
  3. 相続には期限があります。スケジュールに沿った早期安心の解決をお届けいたします。
  4. 士業のネットワークを駆使し、登記や納税の際もスムーズな連携をお約束いたします。
  5. 遺言書はその内容が最重要です。侮るなかれ専門家のアドバイスは必要不可欠です。
行政書士の仕事と当事務所のお約束

行政書士の仕事は皆様にはなじみの薄い分野が多いですが、平たく言えば、役所への許認可を代理して行う仕事と、文書などを起案作成する仕事が主な業務になります。具体的に言うと、

  1. お客様の依頼を受けて役所へ提出の書類を取得し、申請書類を作成し、お客様に代理して許認可申請を行います。
  2. 遺言書や公正証書の文案等を起案作成し、公証役場で公正証書を作成してもらいます。

書類の作成や文書の作成などは、

  1. 法律や申請方法を勉強し
  2. 数々の書類を取得し
  3. 慎重に書類を作成し
  4. 平日に役所と交渉をし
  5. 平日に役所に申請をする

このようなことができれば、お客様がご自身で書類を作成したり申請をすることができます。

しかし「許認可申請」といっても、単に形式を満たせば申請を行うことができるものだけではなく、申請書類の内容自体が可否を左右するものであったり、遺言書や相続書類、あるいは契約書などのように、書かれている内容によって質や効果が大きく異なってくるものもあります。

私ども行政書士は蓄えた知識や培った経験から、お客様の事案にもっとも適切な内容を吟味し、最適な形でアウトプットしていきます。

行政書士が報酬をいただいて業務を行うということは、お客様にとって大変な手間や貴重なお時間をお買い上げいただくということになります。

当事務所は知識と経験やネットワーク力を発揮し、打合せから業務終了まで、お客様のご期待に最大限お応えできることをお約束いたします。

行政書士と他士業
  1. 弁護士はオールマイティです。訴訟の懸念がある相続は弁護士の独壇場です。その分報酬は高めです。訴訟の可能性の低い相続は概して得意分野ではありません。
  2. 相続税の発生する相続は税理士が得意です。しかし相続税の発生する相続は全体の1割に満たない件数です。税理士の得意分野は税務です。相続税の発生する相続の場合は、税理士とタッグを組みます。
  3. 司法書士は登記の専門家です。不動産登記は司法書士にお任せします。不動産のある相続は司法書士とタッグを組みます。

ホームページの内容はあくまでも一般的な内容になります。さらに詳しいことを知りたい方は、お気軽にご連絡下さい。

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行政書士鈴木コンサルタント事務所

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℡ 027-377-6089