転用許可者と土地の分筆

転用の許可権者は下記のとおりになります

  • 2016年度4月1日に改正された現行制度では、農林水産大臣より各都道府県等の地方自治体に、権限が移譲されました
  • 農地転用の許可権者は都道府県知事になりますが、農林水産大臣が指定した市町村の農業委員会には都道府県に代わって事務や許可の権限が移譲されます
  • 群馬県では12市1町(前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、沼田市、館林市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、みどり市、甘楽町)が指定されており、4ヘクタール以下でその農地がほかの市町村にまたがない場合は、各市町村の農業委員会がその事務及び許可を行うこととなります

 

農地の広さによって許可の性質が異なります

  • 4ヘクタール以下の農地転用許可については、上記通り都道府県知事または指定された各市町村の農業委員会が許可を行います
  • 4ヘクタール超の農地転用許可については、あらかじめ県知事が農林水産大臣に協議した上で、都道府県が許可を行います

 

2016年度3月31日までの制度について

以前の制度は次のとおりです

  • 2ヘクタール以下の農地の場合は都道府県が転用許可を行います
  • 2ヘクタール以上4ヘクタール未満の場合は、国と協議の上都道府県が転用許可を行います
  • 4ヘクタール以上の場合は国が転用許可を行います

 

土地の分筆について

  • 土地が大きいほど許可基準が厳しくなるため、土地の一部を転用したい場合はその部分を分筆(測量して番地を分けることです)して申請する場合があります
  • 分筆する場合は必ず分筆してから許可申請をします。土地によっては土地改良区等の意見が必要になる場合もあります

 

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