農地転用の許可基準
農地転用できる地域とできない地域の基準が明確となっています。特に立地が微妙な地域は、必ず農業委員会に確認する必要があります。また近年は許可基準も厳しくなってきているようです。

農地転用の許可基準

 

面倒な農地転用の書類作成から申請まで承ります

一般基準(立地基準以外の基準)について

農地転用の許可基準については、一般基準(立地基準以外の基準)と立地基準があります。
 
一般基準は次の通りです。
  1. 転用して申請の目的に係る用途に供することが、確実であると認められない場合は許可されません。
  2. 転用が周辺農家の営農に支障を及ぼすおそれがある場合は許可されません。
  3. 一時転用の場合では、利用後に原状回復されることが確実と認められない場合は許可されません。
 

立地基準について

立地基準では、農地をその優良性や周辺の土地利用状況等によって区分し、転用を農業上の利用に支障が少ない農地へ誘導することとしています。つまり宅地など農地を他の用途に変更しようとする場合でも、できる限り市街地や市街地に近接した農地、あるいは生産性の低い農地に限って転用を認めることとし、農業生産性の高い農地では転用を認めないとするものです。

 
立地の区分は各市町村の農業委員会や農政課等で確認できます。
 
立地基準には次の5つがあります。

  1. 農用地区域内農地(原則不許可)
  2. 甲種農地(原則不許可)
  3. 第1種農地(原則不許可)
  4. 第2種農地(原則不許可、内容によっては許可)
  5. 第3種農地(原則許可、届出が必要)

農用地区域内農地

「農用地区域内農地」とは農業振興地域内の農用地区域内にある農地であり、原則許可されません。

 

許可を申請する場合は、農用地区域からの除外(農振除外)または用途変更が必要となります。

 
例外としては次のものがあります。
  1. 土地収用法26条(天災事変ときの土地の使用)に係る事業の用に供する場合
  2. 農用地利用計画で指定された用途(農業施設等)
  3. 仮設工作物の一時的な利用
 

甲種農地

「甲種農地」とは市外化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地(8年以内)等、特に良好な営農条件を備えている農地であり、原則許可されません。

 
例外としては次のものがあります。
  1. 土地収用法26条(天災事変ときの土地の使用)に係る事業の用に供する場合。
  2. 仮設工作物の一時的な利用をする場合。
  3. 農業用施設、農産物加工施設の場合。
  4. 公益性が高いと認められる事業の用に供する場合。
 

第1種農地

「第1種農地」とは10ha以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象農地等良好な営農条件を備えている農地であり原則許可されません。

 
例外としては次のものがあります。
  1. 甲種農地とほぼ同様です。
  2. 「集落接続」も許可される場合があります。これは相当数の家屋が集合している集落に間隔を置かないで接する状態(道1本程度なら接続とされる)とされ、認められる場合があります。窓口での事前相談が必要となります。
 

第2種農地

「第2種農地」とは鉄道の駅が500m以内にある等、市街地化が見込まれる農地または生産性の低い小集団の農地であり、農地以外の土地や第3種農地に立地困難な場合等に許可される場合があります。この場合は理由書が必要となり、窓口との事前相談も必要となります。

 

周辺の土地で目的が達成される場合は不許可となります。

 

第3種農地

「第3種農地」とは鉄道の駅が300m以内にある等の、市街地の区域または市街地化の傾向が著しい区域にある農地であり、原則許可されます。市街化区域内の農地は許可はいらず、「届出制」となっています。

 

☆彡農地転用の立地区分に関するブログ記事

 

農地転用の書類作成・申請代行承ります

 

 

■高崎市の令和元年(4月~9月)度の農地転用申請状況(5条許可申請)

●行政書士申請:256件

●本人申請:27件

●その他申請:17件

●合計:300件

*その他は不動産業、太陽光業者等

*5条申請の85%は行政書士にご依頼頂いています 

許可申請の受付期間・交付日について

市町村によって異なり、受付期間が決められている場合があるので注意を要します。事前確認を行わないと、次の受付期間まで時間が開いてしまったりします。

 

高崎市の場合

 

農地転用のご用命は当事務所におまかせ下さい。

役所との交渉から書類取り付け、申請までを代行いたします。

まず農地の場所と、具体的な用途をご連絡下さい。

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