新規許可以外に必要な申請や届出
建設業においては新規申請以外にも、5年ごとの許可更新申請や毎期ごとの決算報告、要件等の変更の届出が義務付けられており、怠ると罰則を課せられます。具体的に申請や義務が必要な項目を確認します。

新規許可以外に必要な申請や届出

 

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5年ごとに更新手続きを行います

建設業許可の運用には厳しいルールや罰則が設けられています。

許可期間は5年であり、5年ごとに更新許可申請をしなければなりません
  1. 有効期間は許可取得日から5年後の許可取得日の前日までとなります。
  2. 有効期限の30日前までに申請を行います。
  3. 有効期間を1日でも過ぎると失効し、再度新規の許可申請が必要となります。
  4. 更新申請は許可が切れる日の3ヶ月前から受け付けています。
  5. 更新手続きは新規許可申請とほぼ同様の手続きとなります。
  6. 各種の変更届が正規に提出されていなければ更新手続きを取ることはできません。
  7. 過去5年間の決算届けが必要となるため、毎年の決算届けを提出していることが前提となります。
 

毎事業年度終了後に決算変更届け(事業年度報告書)を提出します

毎事業年度終了後に必ず提出します。提出を怠ると更新手続きが受けられません。
 
年度終了後4ヶ月以内に行います。
  • 更新を忘れてしまい有効期限を徒過してしまうと、当然建設業許可は失効してしまいます。たとえ悪気はなくても、失効後に軽微な工事以外の工事を受注すると許可違反になってしまいますので、厳重な注意が必要です。
  • 期限を過ぎてしまった場合は申請をし直さなければなりません。この場合は新規申請をすることとなり、許可番号も以前の番号は承継できず、新たな番号を付与されます。

決算変更届について

  1. 決算変更届は次のような性質をもちます。
  2. 建設業許可,申請,新規,更新,行政書士,群馬,鈴木コンサル

  3. 毎事業年度終了ごとに提出する事業報告としての性質をもちます。
  4. 財務諸表については、建設業法で定める様式や勘定科目に置き換える必要があります。
  5. 詳細な工事履歴書の添付が必要となります。
  6. 決算変更届を毎年提出していないと、経営事項審査が受けられません。
決算変更届は、決算終了後は毎年必ず提出しましょう。

事業年度終了後、4ヶ月以内に提出する変更届けは次のとおりです

事業年度報告と同時に行います。
  1. 使用人数に変更があった場合
  2. 定款が変更された場合
  3. 令3条に規定する使用人(支配人や一定の権限を有すると判断される者)一覧表に変更があった場合
  4. 国家資格者・管理技術者一覧表に記載した技術者に変更があった場合

■建築業許可の新規・更新・決算変更届け承ります

 

30日以内に提出する変更届け

変更のあった場合は必ず届出を行います。
  1. 商号や名称に変更があった場合
  2. 代表者、役員、事業主、支配人等に変更があった場合
  3. 営業所の名称、所在地、業種に変更があった場合
  4. 営業所の新設、廃止があった場合
  5. 資本金額(出資総額)に変更があった場合
 

2週間以内に提出する変更届け

変更のあった場合は必ず届出を行います。重要項目であるため猶予期間が短く設定されています。
  1. 経営業務管理責任者に変更があった場合
  2. 専任技術者に変更があった場合
  3. 令3条に規定する使用人に変更があった場合
  4. 建設業許可の要件を欠いたとき
 

廃業届け

実際に廃業した場合や、役所から廃業届提出の行政指導があった場合に提出します。
 

30日以内に行います。

  • 廃業届を提出しないと、国土交通省の登録から抹消されません。検索システムで検索すると、過去期限のまま残ってしまいます。
  • 廃業届を提出しなくてもペナルティーはありませんが、次回再度新規申請を行う場合の障害になりかねませんので、義務として必ず提出するようにしましょう。

☆彡許可後の届出等に関するブログ記事

 

人材要件を欠かないようにしておきましょう

人材要件を欠いた場合は2週間以内に変更届を出します。この場合は廃業届けを出す旨の行政指導がなされます。

 

普段から対応策を考えておく必要があります。

 

経営業務管理責任者を欠いた場合は次のとおりです

経営業務管理責任者の要件は専任技術者と異なり、資格要件ではなく経営者としての経験年数のみとなります。
  1. 代わりの者がいる場合は2週間以内に役所へ経営業務の管理責任者証明書を提出します。
  2. 代わりの者がいない場合は後任を常勤としてすぐに雇用します。
  3. それぞれ取締役として登記するとともに、継続して常用勤務することが条件となります。
  4. 取締役としての登記は、退任日は辞任を届出た日であり、就任日は就任を承諾した日となります。
 

専任技術者が欠けた場合は次のとおりです

常勤専任技術者の要件は許可申請時点だけではなく、申請以降も継続して満たしている必要があります。

  1. 専任技術者が退社等で欠けた場合は、新たに専任技術者を任命します。
  2. 2週間以内に代わりのものをおき、役所に専任技術者変更届を提出します。
  3. 代わりの者がいない場合は、後任を常勤としてすぐに雇用します。
 

経営業務管理責任者の確保

経営業務管理責任者を雇用することは、特に小規模企業の場合は非常に困難な場合が多くなります。

 

事前に欠けることを想定し、次のような方策を打っておきましょう。

  1. 役員枠を増やし後継者や親族の者、有力な従業員等を登記しておきましょう。
  2. その場合にも、常勤性とともに相当額の役員報酬の裏付けが必要になります。
  3. 個人事業主の場合は、配偶者や子を補佐する者として明確に位置づけ、常勤雇用および相当額の報酬の支払いをしておきましょう。将来の経営業務管理責任者と考えている場合は、早いうちに手を打っておきましょう。
  4. これらの場合の証明として、決算書や確定申告等に明示しておきましょう。
 

専任技術者の確保

国家資格を有していない場合は経験年数の証明がポイントとなります。特に他社経験が問題になる場合は、証明の判断をもとに採用を行います。
  1. あらかじめ複数の専任技術者を登録または雇用しておくことが肝心です。
  2. 専任技術者としての登録をにらんだ採用や雇用後の資格取得をすすめることが望まれます。

☆彡人材要件を欠いた場合についてのブログ記事

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