法定相続人とは
民法には相続に関する規定があります。遺言などがなかった場合に誰が相続人になる権利があるかとか、相続の割合などについてです。それらを確認しましょう。

法定相続人とは

 

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法定相続人とは

関係するすべての戸籍を取得することによって相続人を確定します。

 

「法定相続人」とは、被相続人が有した財産上の権利義務を承継すべき、法的資格を有する者をいいます。

 

具体的には配偶者と血族(被相続人の子、直系尊属、兄弟姉妹)になります。これ以外の者は相続人になることはできません。相続人以外の者への財産分けは、相続ではなく「生前贈与」や「遺贈」「死因贈与」といった贈与の形をとります。

 

認知された非嫡出子や養子でも、実子と同様の相続の権利を有します。離婚した前妻の子であっても実子であれば(養子縁組した連れ子でなければ)同様です。ただし相続税の基礎控除額の算定に関しては、法定相続人の数に含めることのできる養子の人数は、相続人に実子がいる場合は最大1人まで、実子がいない場合には最大2人までしか認められません。

 

民法では原則胎児には権利義務は発生しませんが、生まれる前の胎児は相続においては生まれた者であるとみなされ、法定相続の権利を有します(死体で生まれた場合は権利を有しません)。

配偶者は必ず相続人になり、それとあわせて子、直系尊属、兄弟姉妹がその順番で権利を有しています。
 

推定相続人とは

「推定相続人」とは、将来相続が開始した場合に相続人となるはずの者をいいます。つまり法定相続人のうち最優先順位にある者のことです。あくまで現時点での最優先順位であり、欠格や廃除になったり、あるいは新たな上位者の出現によって権利を失うこともある不確定な立場です。そのために推定という言葉が使われます。

 

養子や認知されている非嫡出子、また前妻との間に生まれた子等も相続人となります。被相続人に複雑な関係が予想される場合には、後々推定相続人があらわれることもあります。

 

これらの推定相続人から相続分を請求された場合には、たとえ遺産分割協議が有効に成立していても相続分を返還して相続のやりなおしをしなければいけないこともありますので、あらかじめ戸籍をたどって相続人を確定しておくことをおすすめします。

 

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法定相続人の種別と順位

 
法定相続人の順位は次のとおりです。

  1. 配偶者は常に相続人となるため順位はありません。ただし婚姻届を提出し、法的に婚姻関係にある者に限られます。内縁関係の場合は相続人になれません。
  2. 第1順位は、被相続人の子がなります。養子や認知された非嫡出子も法定相続人になります。再婚した配偶者の連れ子であっても、相続人となるのはその子が相続の開始時に養子となっていた場合のみです。
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  4. 第2順位は、子がいない場合に被相続人の直系尊属である父母がなります。父母がいない場合は祖父母がなります
  5. 第3順位は、子も直系尊属もいない場合に被相続人の兄弟姉妹がなります。
法定相続人には順位があり、上位の相続人がいる場合は下位の者は相続人になれません。

 

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代襲相続および再代襲相続について

「代襲相続」とは被相続人の死亡時に、相続人である子などがすでに死亡していたり、欠格や廃除等によってすでに権利を失っていた場合に、その子の子(被相続人の孫)等が相続人となることをいいます。直系卑属(その者より下の世代)のみに適用されます。

 
代襲相続には次の2つのパターンがあります。
  1. 相続人である子が相続開始時に死亡していた場合、その子の子が代襲する
  2. 相続人である兄弟姉妹が相続開始時に死亡していた場合、その兄弟姉妹の子が代襲する
 

代襲される者(死亡等によって権利を失った相続人)を「被代襲者」、代襲する者を「代襲者」といいます。

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代襲者が同様に相続開始以前に死亡していたり欠格や廃除となっていた場合には、代襲者の子(被相続人のひ孫)が「再代襲者」となります。

 

直系尊属については代襲制度はありません。相続人が直系尊属の場合はより近い直系尊属の方が相続人になります。父母が亡くなっていれば父母の両親(祖父母)が相続人となります。

 

これは民法に「子がいない場合には直系尊属が次順位の相続人」と規定されているため、父母に限定されておらず代襲制度を設ける必要がないからです。解釈からはどこまでも上に遡ります。

 

また兄弟姉妹の場合はその子が代襲者となりますが、兄弟姉妹には再代襲は認められていません。

 

相続人が相続開始以前に欠格や廃除となっていた場合にも、その子には代襲相続が認められます。しかし相続放棄の場合には、その子には代襲相続は認められません。

代襲制度によって、本来相続人であった子などが既に死亡していた場合は、その子(孫)に権利が移ります。
 

数次相続について

相続手続き中に相続人が死亡した場合には、その相続人の相続人が相続を引き継ぐことになります。
 

代襲相続が相続人が被相続人の相続開始前に死亡している場合であるのに対し数次相続は相続人が被相続人の相続開始後に死亡した場合です。

 

代襲相続の相続人は、被相続人から見れば元の相続人(死亡している相続人)の子や直系尊属や兄弟姉妹といった血族に当たりますが、数次相続の場合は被相続人から見れば本来の相続人に当たらない、相続人の配偶者などが入ってきます。

 

相続欠格とは

次の不法行為をした者は、「相続欠格」として相続権が剥奪されます(民法891条)。

  1. 故意に被相続人、先順位・同順位の相続人を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために刑に処せられた者
  2. 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者
  3. 詐欺・強迫により、被相続人が相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更することを妨げた者
  4. 詐欺・強迫により、被相続人に相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更させた者
  5. 相続に関する被相続人の遺言書について偽造・変造・破棄・隠匿した者
 

上記の事実があれば、手続きを経ずに法律上当然に相続資格を失いますが、代襲や再代襲は認められます。

相続欠格になった者は相続権を失いますが、代襲制度が認められます。
 

相続人の廃除とは

欠格事由までにはあたりませんが、推定相続人が被相続人に対して虐待や著しい非行などを行い、被相続人がその者に相続させたくないと考える時に「相続人の廃除」を行います。

 

欠格と異なり手続きが必要です。被相続人が家庭裁判所に相続人の廃除を請求することによってなされます。また廃除はいつでも家庭裁判所への請求によって取り消すことができ、遺言によっても相続人の廃除および取り消しをすることができます。

 

実際には廃除の要件はハードルの高いものであり、認められる件数は多くありません。

 

相続のお悩みは当事務所まで

相続廃除になった者は相続権を失いますが、代襲制度が認められます。
 

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行政書士の仕事と当事務所のお約束

行政書士の仕事は皆様にはなじみの薄い分野が多いですが、平たく言えば、役所への許認可を代理して行う仕事と、文書などを起案作成する仕事が主な業務になります。具体的に言うと、

  1. お客様の依頼を受けて役所へ提出の書類を取得し、申請書類を作成し、お客様に代理して許認可申請を行います。
  2. 遺言書や公正証書の文案等を起案作成し、公証役場で公正証書を作成してもらいます。

書類の作成や文書の作成などは、

  1. 法律や申請方法を勉強し
  2. 数々の書類を取得し
  3. 慎重に書類を作成し
  4. 平日に役所と交渉をし
  5. 平日に役所に申請をする

このようなことができれば、お客様がご自身で書類を作成したり申請をすることができます。

 

しかし単に形式を満たせば申請を行うことができる許認可だけではなく、申請書類の内容自体が可否を左右するものであったり、遺言書や相続書類、あるいは契約書などのように、書かれている内容によって質や効果が大きく異なってくるものもあります。

 

私ども行政書士は蓄えた知識や培った経験から、お客様の事案にもっとも適切な内容を吟味し、最適な形でアウトプットしていきます。

 

行政書士が報酬をいただいて業務を行うということは、お客様にとって大変な手間や貴重なお時間をお買い上げいただくということになります。

 

当事務所は知識と経験やネットワーク力を発揮し、打合せから業務終了まで、お客様のご期待に最大限お応えできることをお約束いたします。

 

①財産調査から「財産目録」作成

②相続人調査から「相続関係説明図」作成

③遺産分割協議案のご提案から「遺産分割協議書」作成

当事務所におまかせください。

ストレスのない、スムーズで円満な相続をお約束いたします。

代表者の方と打ち合わせながら取り進めてまいります。

お忙しい中でのご負担を減らしましょう。

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