帰化申請・永住申請業務
海外からの外国人の呼び寄せや更新について、雇用企業様のお手間をかけずに、書類作成や申請代行まで承ります。

帰化申請・永住申請業務

 

帰化申請のアドバイスから書類作成代行いたします

帰化許可申請の手続きについて

  • 帰化許可手続きのおおまかな流れは次のとおりです。当事務所にご依頼いただいたことを前提に話を進めて行きます。決められた範囲内でのお手助けをお約束いたします。
  1. 必要な書類を集める。
  2. 申請書類を作成する。
  3. 申請書類、添付書類を法務局に提出する。
  4. 許可不許可の決定を待つ。
  • 書類は行政書士が集めるものと、行政書士のアドバイスにしたがってお客様ご自身が集めるものがあります。アドバイスにしたがっていただければ結構です。
  • 書類を作成するのも手間がかかりますが、一番重要なことは、必要な書類をすべて取りそろえることです。これが一番たいへんになります。取り忘れや間違いのないようにします。
  • 法務局に申請をするのはお客様ご自身になります。行政書士は、法務局への申請に付き添い、アドバイスを行ないます。
  • 許可不許可の決定には非常に慎重な審査を経ますので、1年の期間を見ておきましょう。
この申請によらず例外的に届出によって日本国籍を取得できる方法もあります。
  • 日本国民父と外国人母との婚姻前の出生子で、出生後に日本国民父から認知された、20歳未満の子。この者が日本国籍を取得しようとする場合は、その子が法務大臣に届け出ることで日本国籍を取得できます。
 

永住許可申請について

  • 「永住許可」とは、外国人の方が外国人のまま日本に永住しようというときに必要な許可になります。
  • 外国人の方が日本に在留しようとする場合には、在留資格が必要になります。そして他の在留資格から永住の在留資格に変更しようとする場合に、この許可が必要になります。
  • 外国人の方がいきなり永住許可を取得できることはなく、必ず在留資格から永住許可というステップを踏みます。
在留資格とは、日本に在留しようとする外国人が原則として有していなければならない資格のことで、日本において次のいずれか一つに該当する者として活動できる資格をいいます。
  1. 外交
  2. 公用
  3. 教授
  4. 芸術
  5. 宗教
  6. 報道
  7. 高度専門職
  8. 経営・管理
  9. 法律・会計業務
  10. 医療
  11. 研究
  12. 教育
  13. 技術・人文知識・国際業務
  14. 企業内転勤
  15. 介護
  16. 興行
  17. 技能
  18. 技能実習
  19. 文化活動
  20. 短期滞在
  21. 留学
  22. 留学研修
  23. 家族滞在
  24. 特定活動
  25. 永住者
  26. 日本人の配偶者等(特別養子、日本人の子として出生した者)
  27. 永住者の配偶者等(日本で出生し継続して在留している永住者の子)
  28. 定住者(特別な理由で一定期間を指定)

少しでも安心に手間をかけずに

 

永住許可に必要な要件

永住許可に関するガイドライン(平成29年4月26日改定)
永住許可取得の法律上の要件は次のとおりです。
  1. 素行が善良であること
  2. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
    • その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
    • 日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、①および②でなくてもかまいません。
  3. その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
    • 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
    • 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
    • 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間(5年等)をもって在留していること。
    • 「本ガイドラインについては当面、在留期間3年を有する場合は、前記最長の在留期間をもって在留しているものとして取り扱うこととする」とされています。
    • 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
  4. 健康であること(健康診断書の提出)
  5. 身元保証人があること(身元保証書の提出)
  6. その他
  7.  

    永住許可申請はプロにおまかせください

     
    原則10年在留に関する特例は次のとおりです。

    1. 日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
    2. 「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
    3. 難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること
    4. 外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること
      • この貢献については、不許可の事例が示されていますのでご確認ください。

         貢献に関する不許可事例

       
    5. その他高度人材外国人に関するものなどがあります

行政書士の仕事と当事務所のお約束

行政書士(ぎょうせいしょし)の仕事はふだんの生活にはあまり関係のない分野が多いですが、外国人の方にとってはビザ申請や帰化申請などの、関係の深い仕事をしています。でも「行政書士」という名前は聞いたことはないかも知れません。

 

ビザ申請や帰化申請も、

  1. 法律や申請方法を勉強し
  2. 数々の書類を取得し
  3. 慎重に書類を作成し
  4. 平日に役所と交渉をし
  5. 平日に役所に申請をする

このようなことができれば、ご自分で申請することができます。

 

でも人生で大事な申請ですので、プロに手伝ってもらった方が安心です

 

行政書士がお金をいただいて仕事をするということは、お客様にとって大変な手間や時間をお買い上げいただくということになります。

 

当事務所は知識と経験やネットワーク力を発揮し、打合せから業務終了まで、お客様のご期待に最大限お応えできることをお約束いたします。

ホームページの内容はあくまでも一般的な内容になります。さらに詳しいことを知りたい方は、お気軽にご連絡ください。



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